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冷凍食品の半額は全てのスーパーで鳥取県はどこにいってもありましたが埼玉県は10てんのスーパー行きましたが半額はありません
なぜでしょうか

A 回答 (6件)

少なくとも11都県では「露骨な不当表示」は姿を消しているはず、と思いきや…



●東京都生活文化局 報道発表資料 (平成26年3月20日)
「冷凍食品の不当な割引表示について四都県で37事業者に改善を指導」
 景品表示法に基づく調査結果
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/03/ …

1 調査の概要

 平成25年6月以降、四都県内に店舗が所在し、冷凍食品を販売しているスーパーマーケット、ドラッグストア等の小売業者のうち、前年度の調査において、不当表示のおそれのある割引表示を行っていた事業者を中心に、店頭表示やチラシ広告における表示状況を調査
 上記の調査において、不当表示のおそれのある表示状況が確認された小売業者に対し、割引表示の根拠を確認(「希望小売価格」等の設定状況については、当該冷凍食品メーカーにも確認)
 その結果、不当表示(有利誤認)を行っていた事実を確認した事業者に対し、景品表示法に基づく指導を行った。

2 東京都における主な指導事例

(1) 「希望小売価格」を比較対照価格と思わせる不当な割引表示
 「メーカー希望小売価格557円の品(税込)73%OFF 税込¥150円」等
⇒あたかも、当該冷凍食品メーカーにより設定され、事前に消費者に公表されている「希望小売価格」に比べて、安く購入できるかのように表示していたが、実際には、表示時点において、当該商品のメーカーが「希望小売価格」を設定していないものがあった。

(2) 「参考小売価格」等を比較対照価格と思わせる割引表示
 「メーカー参考小売価格より半額」、「5割引後の価格です」等
⇒あたかも、当該冷凍食品メーカーにより設定され、広く小売業者に対し呈示されている「参考小売価格」に比べて、安く購入できるかのように表示していたが、実際には、表示時点において、当該商品のメーカーが「参考小売価格」を設定していないものがあった。

(3) その他の不当な割引表示
 「いつでも冷凍食品4割引」、「当店表示価格651円→4割引き後391円」等
⇒実際には、年中、同じ価格表示がされており、割引の実態がなかった。
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スーパーマーケットなどでの冷凍食品の「半額セール」といった価格表示については、消費者庁と11都県(注)の調査により二重価格などの問題が明らかになり、小売業界や冷凍食品業界に対して適正化の要望が出されています。

消費者庁から小売業者に改善命令がされた事例もあります。2013年のことです。
(注) 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県

景品表示法の規定により不当表示(有利誤認)となるおそれのある事例
「メーカー希望小売価格△△円の品、○○円!」
「メーカー希望小売価格から○割引!」
「メーカー参考小売価格△△円の品、○○円!」
「メーカー参考小売価格から○割引!」
「毎日半額!」、「毎日○割引!」
「冷凍食品○割引」

少なくとも11都県では「露骨な不当表示」は姿を消しているはずです。

●消費者庁 報道発表資料
「小売業者における冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について (平成25年4月25日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130425ko …
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 消費者庁は、スーパーマーケット、ドラッグストア等の小売業者において販売される冷凍食品の販売価格に係る表示に関して調査を行ってきました。その結果、複数の小売業者が、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがある表示を行っていた事実が認められたため、これらの小売業者(12社)に対し、当庁として行政指導を行いました。
 当庁は、景品表示法違反と消費者被害を防止するため、行政指導の対象となった事例の概要を公表します。
また、当庁は、小売業者が加盟する業界団体及び冷凍食品製造業者等が加盟する業界団体に対し、冷凍食品の価格表示の適正化について要請しました。

1 行政指導の対象となった事例の概要

(1) 「希望小売価格」、「メーカー小売参考売価」等を比較対照価格とした不当な二重価格表示
◇ 店頭のプライスカード等に、冷凍食品の価格について「希望小売価格●●円の品 半額 ▲▲円」と、実際の販売価格に、当該販売価格を上回る「希望小売価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格がメーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、当該商品にはメーカー希望小売価格は設定されていなかったもの
  【表示例】(略)
◇ 新聞折り込みチラシ等において、冷凍食品の価格について「メーカー小売参考売価の■割引」と記載することにより、あたかも、一般消費者が販売価格の安さを判断する参考情報となり得る価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、「メーカー小売参考売価」と称する価格は、製造業者等が小売業者等からの求めに応じて、その小売業者が価格設定をする上で参考となるものとして個別に呈示したものであって、当該冷凍食品を取り扱う小売業者に広く呈示している価格ではないため、一般消費者が、その小売業者の販売価格が安いかどうかを判断する際の参考情報とはならないものであったもの
  【表示例】(略)

(2) 「当店通常価格」を比較対照価格とした不当な二重価格表示
◇ 店頭ポップ等に、冷凍食品の価格について「毎日この価格 当店通常価格●●円を ▲▲円」等と、実際の販売価格に、当該販売価格を上回る「当店通常価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格が「当店通常価格」と称する価額に比して安いかのように表示していたが、実際には、「当店通常価格」と称する価額で、最近相当期間にわたって販売された実績はなかったもの
  【表示例】(略)

2 冷凍食品の価格表示
 近年、冷凍食品業界においては、製造業者が個々の卸売業者に対して、小売業者が商品を一般消費者に販売する際の「参考」としての価格を個別に呈示することがある(以下そのような価格を「個別呈示価格」という。)。当庁における調査の過程で、小売業者が個別呈示価格を「メーカー希望小売価格」、「メーカー小売参考売価」等と称して比較対照価格として用いている場合があることが判明した。
 しかしながら、次のような場合、一般消費者がその小売業者の販売価格について安いかどうかを判断する際の参考情報になり得ず、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある(価格表示ガイドライン)。

(1) あらかじめ公表されているものとはいえない価格を、希望小売価格と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行う場合。

(2) 製造業者等が小売業者の小売価格設定の参考となるものとして設定したものであって、当該商品を取り扱う小売業者にカタログ等により広く呈示しているとはいえない価格を、「参考小売価格」等と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行う場合。

 冷凍食品業界における個別呈示価格は、製造業者が個々の卸売業者に対して個別に呈示されているものにすぎないものであるため、小売業者が個別呈示価格を「メーカー希望小売価格」、「メーカー小売参考売価」等と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行うと、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。


3 業界団体への要請の概要
 前記のように、冷凍食品業界においては、小売業者が不当な二重価格表示に該当するおそれのある行為を行っていることが多いが、その二重価格表示に用いられた比較対照価格は、製造業者や卸売業者によって小売業者に個別に呈示されているものにすぎないものである。当庁は、冷凍食品の価格表示の適正化を図るため、関係する業界団体に対して以下の内容を傘下事業者に周知するよう要請した。

(1) 小売業者が加盟する業界団体への要請の概要
 ・ 前記2(1)のように、あらかじめ公表されているものとはいえない価格を希望小売価格と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行う場合や、前記2(2)のように、製造業者等が小売業者の小売価格設定の参考となるものとして設定したものであって、当該商品を取り扱う小売業者にカタログ等により広く呈示しているとはいえない価格を「参考小売価格」等と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあること。

(2) 冷凍食品製造業者及び卸売業者が加盟する業界団体への要請の概要
 ・ 前記2(1)のような小売業者による不当表示に該当するおそれのある行為につながらないように、製造業者がメーカー希望小売価格を設定していない商品については、その旨を取引先に周知すること。
 ・ 個別に価格を呈示する場合、当該価格は、その小売業者の小売価格設定の参考となる価格であって、当該冷凍食品を取り扱う小売業者に広く呈示しているものではないため、当該価格を、前記2(1)及び(2)のような、比較対照価格として用いた二重価格表示が行われた場合、当該表示は不当表示に該当するおそれがある旨、取引先に対して明確に伝えること。

4 今後の対応
 当庁は、今後も引き続き小売業者における冷凍食品の価格表示について注視し、景品表示法違反行為が認められた場合には、厳正に対処することとしたい。

(要請先団体)
○ 日本チェーンストア協会
○ 日本スーパーマーケット協会
○ 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
○ 日本チェーンドラッグストア協会
○ オール日本スーパーマーケット協会
○ 一般社団法人日本冷凍食品協会

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●東京都生活文化局 報道発表資料
「冷凍食品の価格表示の適正化を業界団体に要望」
 11都県による初の合同調査を実施 (平成25年4月25日)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/04/ …

●一般社団法人 日本冷凍食品協会
「冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化」 2013年4月25日
http://www.reishokukyo.or.jp/info/%E5%86%B7%E5%8 …

●一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会
「小売業者における冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について」(2013年4月25日)
http://www.super.or.jp/?p=6850
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埼玉のどのへんでしょうか?曜日で半額やるスーパーもありますし、珍しいところではドラッグストアで毎日半額やってるところもあります

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業務スーパーも安いですよ


http://www.kobebussan.co.jp/
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お住まいの近くの「OK(オーケー)ストア」に行くと良いでしょう。


「OK(オーケー)ストア」は会員登録をしますと、食品について
現金で支払いの場合、本体金額から約3%(本体価格×3/103)の割引
されて精算されます。
通常は、地区周辺のスーパーの価格より安い価格が本体価格になって
いるとチラシに書いてあります。
また、仕入れ価格が安くなった時は割り引きセールをしています。
お金を支払う実際の金額で判断しましょう。

「OK(オーケー)ストア/埼玉県」
http://www.ok-corporation.co.jp/shop/index.php?c …
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県単位で比較するからおかしい話で、


イオン系やデパート系列以外の中小系スーパーは、地域に密集して展開し、隣接ライバル店の価格調査も行って、大きく差額が出ない値付けをするので、地域全体で似たようなサービス展開になります。

埼玉県のどこだかしりませんが、西武系とかヤオコーなどが冷凍食品の半額セールをしないのでしょう。所沢と春日部じゃ同じことにはなっていないと思いますよ。

それに冷食の半額は、大抵定価の半額であって、平日より定価が高くなっていたりします。
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