No.1
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
> 障害者手帳と障害者年金の違いについて
障碍者手帳:都道府県または政令指定都市等が管轄
公的年金による障害給付:日本年金機構が管轄
両者は認定基準が異なるので、手帳の等級が2級だからと言って、必ずしも公的年金側も2級になる訳ではない。
> 障害者年金の受給を考えているのですが、
> 何から手続きしたら良いのでしょうか?
「休職」ということですが・・・「うつ」に対する初診日は厚生年金期間内と言う事ですか?
取り敢えずそうだとすると、「障害厚生年金(3級)」又は「障害基礎年金+障害厚生年金」の受給が考えられます。
具体的な流れは↓が参考になりますが
https://minacolor.com/articles/show/2401
先ずは、次の3点ではないでしょうか?
「初診日に於いて厚生年金保険に加入中だったか否かを確認」
↓ 国民年金だと「1級または2級」しかないけれど
↓ 厚生年金加入中であれば「1級から3級」と範囲が広い。
「初診日における保険料納付の条件を満たしているのかを確認」
↓ 保険料納付要件を満たしていなければ、受給できない。
「医師と申請に向けて相談」
No.5
- 回答日時:
審査が、今年の6月から、改訂されて、厳しくなってます
いかに、日常生活が、困難か
が、査定になりますので、
障害者手帳は、申請できても
仕事ができないなら、障害者枠で体調に合わせた単純労働か、生活保護ですね。
生活保護の方が、金額大きいです
No.6
- 回答日時:
回答4は真っ赤なウソです。
そのようなことはありません。そもそも、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」と「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて障害等級が判断され、それによって決まるからです。
但し、公的年金制度も民間の生命保険等と同様に、一定の保険料納付実績があることが支給の大前提です。
さらに、初診日(障害年金を受けようとする傷病のために初めて医師の診察を受けた日[病名が確定した日・診断が確定した日とは限らない])において加入していた公的年金制度の種類が影響してきますし、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において障害年金の障害等級のいずれかの級に該当するような状態以上であることが必要です。
◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
全体(HTML)‥‥ http://goo.gl/FlQF58
精神障害(PDF)‥‥ http://goo.gl/lhyjc0
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年9月1日から適用)
概要(HTML)‥‥ http://goo.gl/X6TXEn
詳細(PDF)‥‥ http://goo.gl/TMqU97
「どのように診断書が書かれればどのような等級にあたるのか」ということが示されているのがガイドラインですから、診断書の様式も知っておく必要があります。
◯ 診断書 様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/5tur0P
◯ 記入上の注意点(PDF)‥‥ http://goo.gl/SBhzcE
◯ 記入要領(PDF)‥‥ http://goo.gl/RuIL0F または http://goo.gl/a12bKg
◯ 日常生活及び就労に関する状況についての照会 様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/ER6Ata
以上のような知識の下で、まずは、以下のように、順に進めてゆきます。
◯ 初診日がいつか、その初診日の際の医療機関・カルテが現存しているかを必ず確認する
初診日において厚生年金保険に入っておらず、国民年金だけのとき‥‥障害基礎年金しか受けられない
障害基礎年金は、1級又は2級の障害状態のときに受けられる。3級以下では受けられない。
初診日において厚生年金保険に入っていたとき
1級又は2級の障害状態のときは、障害厚生年金+障害基礎年金を受けられる。
3級のときは障害厚生年金のみ。
◯ 初診日の前日において、最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納が全く存在しないことを確認する[保険料納付要件 1]
◯ 保険料納付要件 2 が満たせないときは、公的年金制度の被保険者でなければならない全期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合)のうち、その通算3分の2以上の期間が、保険料納付済・免除済になっていることを確認する[保険料納付要件 2]
◯ 障害年金の受給を考えていることを主治医(精神科医や心療内科医など、精神医療を専門とする医師)に伝え、障害認定日のあと3か月以内に実際の診察を受けた日があることを確認する
◯ 障害認定日のあと3か月以内に実際の診察を受けた日があり、その日の障害の状態が障害年金を受けられ得る程度以上であると推認できるのならば、医師の承諾の下、年金事務所で所定の請求用紙等を入手する
特に重要なのは、受診状況等証明書(初診時医療機関で初診日の証明をもらう)と診断書です。
診断書では「障害認定日のあと3か月以内の日」の障害の状態を当時診察した医師に書いてもらいます。
受診状況等証明書 様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/JTVXfv
障害者本人自らが「病歴・就労状況等申立書」を記入し、診断書の内容を補完します。
但し、診断書の内容とは整合性がなければなりません。
病歴・受診状況等証明書 様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/oIYdY7
申立書や診断書の内容だけでは不十分な場合には、追って、前述した「日常生活及び就労に関する状況についての照会」が行なわれ、その照会用紙の提出も求められます。
いずれにしても、まず最初に、初診日、障害認定日における障害状態、保険料納付要件の確認からです。
いずれかが満たされなければ、障害年金の受給につなげるのが困難になるためで、請求用紙等を入手するのはそのあとです。
No.7
- 回答日時:
回答5もウソです。
同病者といいますか当事者からの回答にはいい加減なものがあまりにも多いので、うのみにしたりしないように十分に気をつけて下さい。
審査が厳しくなった‥‥というよりも、審査の基準が明確化されたのはこの9月からです。
ガイドラインの施行によります。
また、査定ではありません。裁定です。日常生活や就労の困難度だけで決まるものではありません。
障害の原因となっている傷病のそもそもの経過の特徴や、その治療の困難度・予後(今後の見通し)など、幅広い観点の下に裁定(総合的に審査して受給権の有無を確定させることをいう専門用語。査定とは異なる。)を行なってゆきます。
No.8
- 回答日時:
障害年金と障害者手帳の大きな差については、回答 No.3 の方が単純明快に説明して下さっています。
根拠法が違うため、しくみも全く違います。認定基準も違います。
ですから、障害者手帳が◯級だからといって、障害年金が必ず△級になるということもありません。
但し、この逆に限っては認められていて、精神障害の障害年金が△級ならば、精神障害の障害者手帳の等級も必ず△級(同じ数字になる、という意味)にでき、このときに限っては連動します。
障害年金の請求の流れや注意点は、回答 No.6 の方が書いて下さっているとおりです。
このとき、障害認定日から1年以上が経ってから【障害認定日のあと3か月以内の日の障害の状態が書かれた診断書】を使っての請求を行なおうとするときは、この診断書とともに、もう1通【窓口に提出しようとする前3か月以内の日の障害の状態が書かれた診断書】も必ず用意する必要があります。
前者の診断書による請求は【障害認定日による請求】といいます。
後者の診断書による請求は【事後重症請求】といいます。
障害認定日のときの障害の状態が軽くて【障害認定日による請求】では障害年金の受給にはつながりそうにもないときでも、その後に障害が悪化しているなら【事後重症請求】が可能となる場合があります。
それを踏まえた上で、障害認定日から1年以上経ってから【障害認定日による請求】を行ないたいときには、【障害給付請求事由確認書】という書類も必ず添えて、2通出す診断書のどちらかで認めてもらえるように申し立てます。
http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6 … がその書類です。PDFファイルになっています。
http://www.shogai-nenkin.com/sei0.html や http://www.shogai-nenkin.com/nintei1.html の説明と一緒に見てみて下さい。
No.3 や No.6 の方のように社会保険労務士としての知識があるような方からの回答のほうが正確性が高いので、怪しげな回答には振り回されないようにお気をつけ下さいね。
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