dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年の3月に業務中腰を痛め労災で休んでおります。
手術をすれば比較的早く良くなるようなのですが、絶対良くなるという保証はなく、手術をするのに戸惑っているところです。
何とかリハビリと整体で少しずつよくはなっているのですが、労災にはある期間を過ぎると「症状固定」と言って労災打ち切りになると聞き不安になりました。
どのくらいの期間で症状固定となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「どのくらいの期間で症状固定となるのでしょうか?」について、


医師の診断書兼、労働基準監督署の審査の結果で決まります。
労災申請に時の診断書等の資料で労災認定されると、労災認定日から1年6か月までに継続診断書兼労災年金(後遺障害等級)1級から14級の基準に当てはまるか審査をします。継続の場合は、1年一回同様の診断を提出します。
労災期間は、症状に依って決まります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2016/09/13 17:12

症状固定というか、それ以上の加療で症状が変化することがなくなった状態を「治癒」と言います。


治癒とは、病気が治るとか怪我が元に戻るという状態を指すのではありません。
治療の必要がある(つまり治癒していない)状況が続いていれば療養(補償)給付(いわゆる診療代)と療養のために休業している期間の休業(補償)給付は支給されます。
医師が治癒したと判断した段階で、障害(補償)給付の等級に該当すればその等級に設定されている年金か一時金が支給されます。

つまり、期間で決まっているのではなく治癒するかどうかが問題になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/13 17:13

リハビリと整体?整体って無資格者ですよ。


悪化することはあっても、よくなることはありませんよ。


>労災にはある期間を過ぎると「症状固定」と言って労災打ち切りになる

期間は定まっていませんよ。
恐らく1年6ヶ月のことを言ってるんだと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/13 17:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!