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叔父が、廃業した会社の工場を知人に貸しています。

契約書を交わしておらず、期間などの特別な定めは無く
賃料のみの取り決めで、毎月末に支払ってもらっています。

以前は、滞納・遅延もあり揉めた事もあったようですが
現在は大きな家賃の遅延は無いそうです。

叔父の体調が悪く、叔母が残された場合に困るという事で
皆の助言もあり「定借契約(5年)」の契約書を交わしたいと思っています。
相場の賃料より格安ですが、今回は家賃の値上げはしないそうです。

そこで、
①今から、「定借契約(5年)」の書面を交わすことは可能ですか?

②定借契約が交わすことができる場合、
 賃借人が定借契約に応じなかったら、契約の解除はできますか?

②契約の解除ができる場合、
 やはり6か月以上の猶予が必要なのでしょうか?

私も、家主をしていたことがあったので相談を受けました。
ご回答、宜しくお願い致します。

直ぐに、お礼できないかもしれませんがお許し下さいませ。

A 回答 (2件)

①今から、「定借契約(5年)」の書面を交わすことは可能ですか?



相手がうんといえば可能でしょうが、普通は言わないでしょう。
逆の立場で、今、住んでいる住居の契約を期間の定めがある契約に変更して、「今後、家主側の事情などで貸したくなくなったら、さっさと出て行って欲しいから」というような内容に同意するような人はかなり希だと思います。


②定借契約が交わすことができる場合、
 賃借人が定借契約に応じなかったら、契約の解除はできますか?

これは、交わすことができない場合(応じない場合)ですね。
申し入れることは可能でしょうが、相手が出ていかなければ、追い出すのは難しいでしょうね。


②契約の解除ができる場合、
 やはり6か月以上の猶予が必要なのでしょうか?

6ヶ月 + αが必要でしょう。


賃貸は貸す方が勝手に出ていけなどと言えないようになっています。
貸す側の都合だけでは、コロコロと住居を追い出されてしまいますから。

十分に考慮の上、話し合いされることが必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね(汗)

叔父は高齢で、相続問題などから
2年前に体調崩し、1人では歩けなくなり
現在、リハビリ中なのです。

良心的な借主だと問題ないのですが
叔父が上手く丸め込まれて熟慮せず

契約書も交わさず、何の取り決めもせず
格安で賃貸したために、叔母が困っています。

過去のいきさつから、借主がかなり
したたかな人だとわかっているので心配しています。

話し合いするしかないが、こじれるようなら
弁護士に相談します。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/12 20:49

②が二つあるね(笑)


それはさておき。

いまは期間の定めのない契約。
それはそれでメリットもあるけれど。
書くと長いので割愛。
不動産業者か自治体の法律相談へ行くことをお勧めする。

定借にするのも相手が了承すれば可能。

厳密に言えば猶予ではないけれど、6ヶ月で解約も可能。
もちろん正当事由云々の話にはなると思う。
定借にするなら特約つけなければ五年間は契約が継続する。
定借で途中解約通知6ヶ月前というのも定借の性質を考えれば珍しいけれど、なくはないかなぁ。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
②が二つのご指摘もありがとうございます(笑)。

こちらの質問の仕方が悪かったのですが、
契約解除や定借契約が目的ではなく

今後、万一もめ事が起きた時に不安なので
(過去にトラブルがあった時、借主の態度が悪かった為)
契約書を正式に交わしたいという事です。

借主の同意があった上で、不動産会社に契約書作成のみ
行ってもらおうと思っていましたし、
弁護士などに相談する前にと、こちらで質問をさせて頂きました。

仰る通り、専門家に相談するように提案します。

お礼日時:2016/09/12 14:26

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