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バイト先は某デパートのレストラン街の飲食店です。

研修をばっくれた場合、訴えられたり損害賠償を請求されたりしますか?

9月いっぱいのシフトはすでに入れられていますが、まだ働いてないのでできることはほとんどないと思います。

批判とかしてもいいので、ちゃんと質問に答えていただけると幸いです。

A 回答 (4件)

>研修をばっくれた場合、訴えられたり損害賠償を請求されたりしますか?


しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/12 11:58

失礼な言い方ですが、バイトの研修程度の事をバックレるような人間を相手に


お金も時間もかける事などしません。
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この回答へのお礼

ですよね。
ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/12 11:58

訴えたり、損害賠償を請求されることはありませんが



シフトに入れないとかがありますよ

9月のシフトは流動的になると思っていた方がいいですよ
シフトが全くない日もあるってことです

予定していたお金が全く入らなくなることもあります。
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この回答へのお礼

わかりました。このお店でのバイトはしないつもりです。
ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/12 11:59

> 研修をばっくれた場合、訴えられたり損害賠償を請求されたりしますか?



賠償請求や提訴は可能ではありますね。

労働契約上の義務を労働者側が一方的に破ったワケですから、特にその「損害賠償を請求する」と言うのは、雇用者側の一存で可能です。
言い換えれば、それなりに請求根拠があれば、それを請求するのは相手の勝手と言うことです。

ただ、請求は勝手ですが、払うかどうかは、請求を受けた側の勝手なんです。
請求に強制力を持たせる手段が裁判などです。

ご質問の内容が訴えられるか?となると、被害が軽微過ぎて、ちょっと考えにくいです。
たとえ裁判に勝っても、弁護士費用などを含め、手間や費用の方が高額だからです。
実際、この様な話(軽微な労働者側の労働義務不履行。例:ズル休み)で、労働者側が訴えられると言う事例は、ほとんど無いです。

従い、もし損賠賠償を受けても、無視しておけば良く、まあ訴えられることは、まずありません。

とは言え、「ばっくれる」と言う行為は、他人に迷惑を掛けていることは確かで、その他人から訴えかねられない話でもあるし。
自分自身の信用を著しく喪失してしまい、その責任は自分で負わねばならないものなので、出来れば避けるべきですね。

責任とは、具体的に言うと、たとえば「クビになる」など。
「クビになる(懲戒解雇)」と言うのは、労働者にとっては「致命的」とか「恥」です。
もし正規雇用であれば、前職が懲戒解雇で労働契約解除していれば、再就職も難しいくらいの事態です。

たとえアルバイトでも、質問者さんの人生に、そう言う汚点は残さない方が良いとは思いますよ。
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この回答へのお礼

訴えられる可能性が低いということがわかりました。
バックれは自分でも絶対してはいけないことだと認識しております。
詳しくありがとうございます!

お礼日時:2016/09/12 12:00

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