ネットで自分に当てはまるものを検索してみましたがわからなかったので教えてください。
2011.04~2017.2月末で有給消化で退職予定です。もちろん雇用保険も支払っています。
退職理由が結婚を機に通勤困難(関西→中国地方)になったため退職となります。なので恐らく特定理由離職者になります。
ただ1点私の場合2016.09月に引っ越し・入籍予定ですので失業保険の手続きを2016.08月に行おうと思っています。【理由:失業保険の手続き後1か月以内に入籍・引っ越しを行わないと特定理由離職者として認められない為(ハローワーク確認済み)】
引っ越し・入籍がうまくいき、特定理由離職者に認定いただけた場合、私の場合は4年11か月の勤務となり90日間の給付となります。ですが、後1か月働いていれば、特定理由離職者ですので5年以上10年未満に入り、120日間給付していただけます。
とても、ずる賢いとは思いますが、しっかり働いてきたので一番有利な状況で受け取りたく思います。
なので、2016.3月から6月まで3か月程リゾートバイトに行こうと思っています(もちろん雇用保険の制度のあるところ)その後2か所目で頂いた離職票を持ち、ハローワークに行くと1カ所目の期間と通算され、120日間受け取ることは可能なのでしょうか?
離職してから1年間以内に給付まで終わらせると、大丈夫と聞いたので、
私の場合8月に手続きをすれば最後までもらえますよね?
長々と書かせていただきましたが、ご教示いただければと思います。
周りに確認をする者の、こんな異例な方がいなく、こちらに頼らせていただきました。
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
よく分かりません。
退職するのはいつですか?
失業給付の申請には、離職票が必要です。
通常なら、退職する時に会社と離職理由等を
話し合って、署名して発行してもらうのです。
2017年2月末で退職するということなら、
2016年8月で離職票を発行してもらうのは
無理です。
強いて言えば、この8月で雇用保険から
脱退するということなら、離職票は
発行してもらえるかもしれませんが....
退職は半年近くも先なのですか?
9月に引っ越すから9月で退職が
素直ではないですか?
ご質問の日時とその前後関係が、
後半の文章も含め、理解に
苦しみます。
一応、回答しますが、
結婚して引っ越すから、退職する。
引越し先で求職活動をする。
は問題ありません。
退職後?アルバイトし、そちらで
離職票をもらったら、自己都合の
退職となります。
3ヶ月の給付制限を受けることになります。
求職中にアルバイトをして、
認定日に申告して、失業給付の支給停止
とすることはできるとは思います。
いかがでしょうか?
参考
https://www.kakei.club/koyou/part-time.html
大変申し訳ございません。
年度の記載が間違っておりました。
2016年ではなく、2017年です。
補足部分に訂正させていただきました。
退職時期に関しては、仕事の業務上途中でやめれないので、2017.02月になります。
ご回答いただきありがとうございました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
う~んと、色々勘違いされているようですが、まず婚姻による住居の移転に伴う離職の場合は「離職から住所の移転までの間がおおむね 1 か月以内であることを要する」となっています。
つまり、退職の理由が婚姻のために住居を移転し通勤できなくなることでないといけない訳ですから、辞めてから何ヶ月もして転居してたのでは退職の理由になりませんよね?
もう一つの勘違いは、婚姻のための住居の移転は「正当な理由のある自己都合退職」となり、確かに特定理由離職者ですが給付制限期間がなくなるだけで所定給付日数は一般の離職者と同じです。
ですから、被保険者であった期間が1年以上10年未満なら90日分だけです。
もう一度きちんとハローワークに確認された方がいいのではないでしょうか?
詳しく書いていただきありがとうございます!
納得できました!!
もう一度、ハローワークで問い合わせしてみます!!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
来年の話と理解しましたが、
以下の7ページあたりをご参照
ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
引用~
i) 結婚に伴う住所の変更
結婚に伴う住所の移転のために事業所への
通勤が不可能又は困難となったことにより
勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり
離職した場合(事業主の都合で離職日を
年末、年度末等としたような場合を除き、
離職から住所の移転までの間がおおむね
1か月以内であることを要する。)に
該当します。
~引用
離職から移転が1ヶ月以内ということ
ですから、離職が2月末で入籍、
引越しが9月では、特定理由離職者
には、該当しません。
正当な理由のない自己都合退職となって
しまうと思います。
アルバイトで雇用保険に加入し、
雇用期間を延ばすことは可能だと
思いますが、そのアルバイトを
離職した時の理由は未知数です。
離職理由は最後に離職した時の
理由となります。
また失業給付の基本手当の日額
は、退職日の過去6ヶ月間の
賃金で決まりますので、給料が
高い状態で退職し、失業給付を
申請した方が、1日あたりの
給付金額は高くなります。
●アルバイトの賃金ですと、
失業給付の金額が安くなって
しまいませんか?A^^;)
2月に退職して、3ヶ月の給付
制限中に雇用保険に加入しない
アルバイトをし、その後から、
求職活動をしながら、失業給付を
受けるのが、穏当かもしれません。
いかがでしょうか?
再度ご回答いただきありがとうございます。
みなさんからのご回答をいただき、思い違いにもきずきとても勉強になりました。
1点質問なのですが、給付制限期間中であれば、アルバイトに制限はないのでしょうか?
(1日何時間までとか、、、)
また手続きしないといけないことなどはあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>給付制限期間中であれば、
>アルバイトに制限はないのでしょうか?
>また手続きしないといけないことなどはあるのでしょうか?
このあたりのニュアンスは下記が参考に
なると思います。
http://allabout.co.jp/gm/gc/294472/
ポイントとしては、
・給付制限の開始~終了~最初の失業認定日
までの間に最低でも3回以上の求職活動を
行ったことを申告しなければならない
・給付制限期間中にアルバイトをするなら、
1日の拘束時間が短くて、求職活動の
時間がとれるだけのゆとりがあること
といったところでしょうか。
リゾートバイトというのはよく考えて
みると、要は泊まり込みのバッチリ
働きそうなバイトですよね~A^^;)。
このあたり初回の認定日には申告せざるを
えないでしょうから、どういった心証を
もたれるか...難しい所です。
私が失業給付を受給している時は、
ハロワで求人検索して、ハンコを
もらえればOKという時期もあったし、
前職つながりの知り合いと食事した
のを面談したと報告したりしましたが、
このあたりの厳格さは人や場所で
随分違うと思います。
いずれにしろ、正直にどういう予定
にしていて、入籍、引っ越し後の
再就職を望んでいることを前提に
ハローワークに相談するしかないと
考えます。
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2016年になっていました、、2017年の間違いです
移行修正させていただきました。
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