準・究極の選択

特許明細書における元素名の記載方法についても質問です。
特許明細書の明細書における従来技術や実施の形態において、元素名を記載する場合、当該元素名は、名称(たとえばアルミニウムなど)で記載するのが原則でしょうか、それとも元素記号(たとえばAlなど)で列挙しても構わないのでしょうか。
 どなたか詳しい型のアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

審査官が理解できなくてはお話にもなりません。


ましてや外国出願も前提とした審査です。
日本の高校生レベルの書き方で、その業界の
人ならその文章をもってして、作れるか同かが問題なんです。
そこまで詳しく書かないと特許にならないと思うなら
書きましょう。
いっちゃなんですが、材料とかを縛り倒したら
だれも使えないので、特許は簡単に取れますよ。
なんせ今現在誰も使えないんだから、20年間
使えなくてもなんら問題はないと判断できる場合です。
あと明確でないとか、出願するにあたり、
普通科の高校生に読んでもらい、理解できるかどうかは
それなりの判断になると思いますが、
普通の小学生でも理解できるってのが最高の特許です。
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