法律に詳しい方お願いします。とても長くなります。助けてください。お願いします。
去年の5月半ば、ある男性から使ってしまうから大金を預かって欲しいと言われました。
最初は怖くて断りましたが、ずっとお願いされたので、一切手をつけずに自分の家のクローゼットの奥にしまっておきました。
薬をやっているのか、急に身に覚えもないことを怒って電話が来たり、職場前に毎朝待ち伏せされ怒鳴られたり、仕事中にいつも監視されたり、ストーカー行為がだんだん酷くなり、その人が怖くなって預かったお金を全て返しましたが、土下座され結局返されました。
6月半ば本当にそんな人と関わるのが嫌でその人に直接関わりたくない、お金も返すから二度と関わらないで欲しいとお願いしたところ、相手が了承しました。
その際に私の身体のコンプレックスの事を知っていた相手は、治療費でかかる費用を引いて返してくれればいいと言われ、どれだけかかるか治療費を調べ、これくらいかかると伝え、相手が了承し、治療費を引いたお金を返しました。
そのあと、7月半ばにコンプレックスを治すため、すぐに施術に行きました。
それから12月刑務所から手紙が届き、7月上旬に逮捕された事と、そのお金は治療費に使ってください、あなたのお金なので自由に使ってください、二度と目の前にも現れない、手紙もださないから安心してくださいと書かれていました。
ですが、それから今年の3月また刑務所から手紙が届き、全額早急に返せ、返さないと訴える。
弁護士にも相談していると書いてありました。
貰ったお金を全て使ってはないですが、治療で使ったお金は大金であり、貰ったつもりで言われた通りに使ったのに返せと言われました。
もらったお金だから使ってるから満額払えませんし、もらったのに返す意味がわからない、急に言われても困ると返しました。
その手紙に返ってきたのはやはり返せということと、訴えるぞ、舐めているなら大人がよーく分からせてやりますからともい書いてあります。
そんなことを言われても法律だとか何も分からないのでそれに悩んでいます。
ストレスばかりで仕事に影響が出ています。
私はどうなるんでしょうか。
捕まってしまうのでしょうか。
お金は返さないといけないんでしょうか?
12月の手紙もなくしてしまいました。
弁護士に相談しましたが、今は法に触れるようなことはしてないから何もできないと帰されました。
出所してからも怖いです。
職場に毎回手紙が届きます。
無視してもまた催促の手紙が来ました。
弁護士さんを探しても加害者側の弁護のところしか辿り着けません。
どなたか助けてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
非常に特殊なケースですね。
事実関係を整理すると、27年5月 男から大金を預かる
〃 6月 謝礼(と考えられる)のお金を差し引いた残りの現金を男に返す
〃 12月 刑務所にいる男から手紙が届いた。謝礼として渡した現金は自由に使ってよいとの意思表示あり。
28年3月 再度刑務所から手紙。全額返済しろとの脅し。
といったことでしょうか。
ポイントは以下の2点を主張(証明)することだと思います。
①あなたが預かった多額の現金はすべて男のものであると信じていたこと
②使ったお金は男から謝礼としてもらったものであること
①は、預かった現金がもし男が第三者から盗んだお金であり、そのことをあなたが知っていれば、あなたが受け取った謝礼は他人のものであることを知りつつ受け取ったことになり、下手をすると共犯になってしまいます。
しかしあなたがその事実を全く知らなかったというなら、あなたは「善意の第三者」として男から謝礼を受け取った訳で、このこと自体に違法性はありません。
(ただし贈与がどうのという税務上の話は別ですが)
②は、①を前提とした上で、男から正式に謝礼として受け取ったものだから、今さら返す必要はないという理屈です。ただこのことを証明できる12月の手紙を失くしたとのことなので、証明するのに余計な手間がかかります。
昨年6月に現金を返した際、あなたへの謝礼を差し引いた金額で男が納得して受け取ったということが、そのお金が謝礼であることを男が認めていたという証明にはなりますが、いざとなった時に果たしてこれで通用するかどうかは分かりません。
あくまで私見ですが、現実の対応としては上記の2点を強く主張し男の要求を無視することです。男は自分にやましいことがあるから、このことであなたを訴えるような真似はしないと思います。
もし暴力を使う恐れがあれば、遅滞なく警察に相談しましょう。
ご返信ありがとうございます。
お金は、風俗を経営していたと聞いていましたので、そんなに変には思いませんでした。
最初の段階で、預けられた時に使っていればそりゃ返せと言われるのはわかります。
私はあげますと言われたので施術に行っています。
貸しますだとか、預けますと言われれば私はそんな大金返す術がないので最初から使いません。
ですので、私はもし訴えられたとしても何一つ嘘偽りは無く答えることができるのです。
使った分のお金は働いていますので、もし満額返さなくてはならないと言われてもそれはできますが、返してから出所して、そのお金で探偵や、訴えられたりするのが1番怖いのです。
ただ、貰ったものを返せと言われることや、
預けると言われてたら使わなかった話なのに、使ってから言われたことにとても納得がいっていないのです。
No.3
- 回答日時:
№2です。
>私はもし訴えられたとしても何一つ嘘偽りは無く答えることができるのです
ならそうすれば良いだけです。しかしね、法廷で大切なことはあなたがどう思っているかではなく、最終的に裁判官がどう判断するかなんですよ。
いくらあなたがそう主張したとしても、男が「金をやるなんて一度も言っていない、ウソをついて俺の金を盗んだ」と言えば、あなたはそれをひっくり返さないといけなくなるんです。
法律というのは客観性と論理性が不可欠な学問で、裁判官にいかにそのことを納得させるか、そのためにどのように筋道を立てて説明するかです。
重要な証拠となるはずだった12月の手紙がない今、男の主張をくつがえしあなたの正当性を説明する材料は少ないです。いくら「返さなければならないなら最初から使わなかった」と言っても、それを裏付けるものがないと法廷では厳しいでしょう。
しかし、最初の回答で書いたように「現実的な対応」となると、必ずしも法律論が全てではなくなってきます。
つまり、男の側は服役した直後にこんな裁判を起こす気が本当にあるかということです。おそらく叩けばまだまだ埃が出そうだから、自ら進んで法廷に立とうとしないのではないかということです。弁護士がどうのこうのもハッタリ臭いですね。
なので、あなたにそれだけ自信があるなら、「あれは貰ったものだから返済する義務はない。文句があるなら裁判でもなんでもやってみろ」と言えば良いでしょう。
それと「もし暴力をふるったり付きまとったりすればすぐ警察へ行く」と宣言してみてはどうですか。
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