電子書籍の厳選無料作品が豊富!

贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、
相続財産となる。ときいたのですが、本当でしょうか?
税務署が、3年以内、贈与だといって、贈与税をかけてきた場合はどうなるのですか?
「贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、
相続財産となる」として、。
相続だと主張すれば、贈与税はかからないのですか?

A 回答 (5件)

>贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、相続財産となる。

ときいたのですが
  
ソースが不明な事項を質問していて、回答された方が今回は国税に関することですので、国税の該当する事項の記載されたURLも記して、説明されているのに、それに対して
>税務所から、贈与である、と言われたときは、3年以内だから、相続税しか払わない、といえばいいのですか?500万円だたら相続税もはらわなくてもいいとおもうのですが
  
回答した方に、そういえばいいですよということを期待されているのなら、それは間違いです。

提示されたURLなどを良く見て、記載されている内容を理解しているのでしょうか。
理解していないのであれば、それを聞く先は国税庁ですよ。

国税庁に聞けば、無料で相談に乗ってくれます。
納得が行かないのなら、税理士に相談されますか。(こちらは優良だと思います)
    • good
    • 0

相続発生日から3年前の日以後の贈与財産(以下3年前贈与と省略)は、相続財産に加算して相続税の計算をします。


すべきことは
1、贈与税の申告義務があったなら申告し納税する。
2、相続税の申告時に3年前贈与があったら、相続財産に加算する。
です。

3年前贈与にかかる贈与税申告書が提出されてないことが、相続税申告時や相続税税務調査で判明することが多いのです。
この場合には、贈与税の期限後申告書を提出して、本税と無申告加算税と延滞税の納税義務が発生します。

相続税の申告書を作成して3年前贈与にかかる財産を貰ってる人は、一つの相続で発生する相続税額総額を「相続した財産+3年前贈与財産」で按分した額の相続税を負担します。

課税される相続財産の総額が4億円。
相続税額が4、000万円。
相続人Aが相続財産1億と3年前贈与財産1億を貰ってるとします。
Aが負担すべき相続税額は4、000万円×2億円÷4億円で2,000万円となります。

この2、000万円から、3年前贈与に対して課税された贈与税の合計額が引かれます。
仮に3年前贈与に課税される贈与税が500万円だったとします(※)。
Aにかかる相続税額2、000万円から500万円を引いた1,500万円がAの納税すべき相続税額となります。

3年前贈与にかかった贈与税が2,000万円よりも多くても、多い分は還付されないのが原則です。
3年前贈与に関わらず、相続時精算課税の選択をして贈与税申告書を提出してるばあいには、この2,000万円よりも、相続時精算課税を選択した贈与税申告書により納税してる贈与税が大きい場合には還付されます。

ちなみに「贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効」は誤った情報です。
相続税を払うから、贈与税申告書が提出されてないことは見逃してくれという理屈は通じません。
上記のAが負担する相続税から贈与税が引かれるとしても本税だけです。
仮に贈与税が全額還付されるようなケースでも、本税を納付するさいに延滞税や利子税、過少申告加算税、無申告加算税などを払っていても、Aが負担する相続税額から控除することはできません。


本税だけです。無申告加算税や延滞税は含みません。
    • good
    • 0

№2です



>例えば、贈与が500万円だとします。
そうすると、最初、贈与税がとられて、相続税は非課税とおもうのですが、最初、取られた贈与税はもどってくるのですか?
いいえ。
戻ってきません。
前に書いたとおりです。
”贈与”は”贈与”です。
「相続税がかかる場合に」贈与税を払っていれば、その「贈与税分を相続税から差し引くことができる」ということです。
相続税がかからないのならそのままです。

この制度は、被相続人の死の直前に控除額以内で相続人に贈与して、相続税逃れをすることを防ぐためにあるんでしょうね。
    • good
    • 0

>贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり相続財産となる。

ときいたのですが、本当でしょうか?
”無効”ということではなく、贈与に変わりありません。
贈与された財産も相続財産に加算されるということです。、
なので、贈与税がかかる財産(暦年課税なら110万円を超える)だったなら贈与税は払う必要がありますが、そのまま相続財産にも加算され相続税が計算されるということです。
それで、もし相続税がかる場合には、払った贈与税分は相続税から控除されます。
贈与税の控除額以内(110万円以下)の財産の贈与だったなら、そのまま相続財産に加算され相続税が計算されるということです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

例えば、贈与が500万円だとします。
そうすると、最初、贈与税がとられて、
相続税は非課税とおもうのですが、最初、取られた贈与税はもどってくるのですか?

お礼日時:2016/09/20 17:28

>被相続人が死亡した3年以内は無効となり…



贈与が無効になるわけではありません。
税金の種別を贈与税から相続税に切り替えるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

>税務署が、3年以内、贈与だといって、贈与税をかけてきた場合…

場合って、そんな事例が本当にあったのですか。
架空の話ですか。

>相続だと主張すれば、贈与税はかからないのですか…

「贈与には間違いないけど、税法上は相続税の守備範囲になるはずだ」
と主張すれば良いのです。

その上で、相続税として課税の可否を判断します。

贈与税は基礎控除がもらった者1人に対して年間 110万しかありませんが、相続税なら相続人全員一緒にして
3,000万 + 800万 × [法定相続人数]
の基礎控除がありますので、贈与税ならかかっても相続税ならかからないということも多いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうすると、税務所から、贈与である、と言われたときは、
3年以内だから、相続税しか払わない、といえばいいのですか?
500万円だたら相続税もはらわなくてもいいとおもうのですが

お礼日時:2016/09/20 17:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!