![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
>贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、相続財産となる。
ときいたのですがソースが不明な事項を質問していて、回答された方が今回は国税に関することですので、国税の該当する事項の記載されたURLも記して、説明されているのに、それに対して
>税務所から、贈与である、と言われたときは、3年以内だから、相続税しか払わない、といえばいいのですか?500万円だたら相続税もはらわなくてもいいとおもうのですが
回答した方に、そういえばいいですよということを期待されているのなら、それは間違いです。
提示されたURLなどを良く見て、記載されている内容を理解しているのでしょうか。
理解していないのであれば、それを聞く先は国税庁ですよ。
国税庁に聞けば、無料で相談に乗ってくれます。
納得が行かないのなら、税理士に相談されますか。(こちらは優良だと思います)
No.4
- 回答日時:
相続発生日から3年前の日以後の贈与財産(以下3年前贈与と省略)は、相続財産に加算して相続税の計算をします。
すべきことは
1、贈与税の申告義務があったなら申告し納税する。
2、相続税の申告時に3年前贈与があったら、相続財産に加算する。
です。
3年前贈与にかかる贈与税申告書が提出されてないことが、相続税申告時や相続税税務調査で判明することが多いのです。
この場合には、贈与税の期限後申告書を提出して、本税と無申告加算税と延滞税の納税義務が発生します。
相続税の申告書を作成して3年前贈与にかかる財産を貰ってる人は、一つの相続で発生する相続税額総額を「相続した財産+3年前贈与財産」で按分した額の相続税を負担します。
例
課税される相続財産の総額が4億円。
相続税額が4、000万円。
相続人Aが相続財産1億と3年前贈与財産1億を貰ってるとします。
Aが負担すべき相続税額は4、000万円×2億円÷4億円で2,000万円となります。
この2、000万円から、3年前贈与に対して課税された贈与税の合計額が引かれます。
仮に3年前贈与に課税される贈与税が500万円だったとします(※)。
Aにかかる相続税額2、000万円から500万円を引いた1,500万円がAの納税すべき相続税額となります。
3年前贈与にかかった贈与税が2,000万円よりも多くても、多い分は還付されないのが原則です。
3年前贈与に関わらず、相続時精算課税の選択をして贈与税申告書を提出してるばあいには、この2,000万円よりも、相続時精算課税を選択した贈与税申告書により納税してる贈与税が大きい場合には還付されます。
ちなみに「贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効」は誤った情報です。
相続税を払うから、贈与税申告書が提出されてないことは見逃してくれという理屈は通じません。
上記のAが負担する相続税から贈与税が引かれるとしても本税だけです。
仮に贈与税が全額還付されるようなケースでも、本税を納付するさいに延滞税や利子税、過少申告加算税、無申告加算税などを払っていても、Aが負担する相続税額から控除することはできません。
※
本税だけです。無申告加算税や延滞税は含みません。
No.3
- 回答日時:
№2です
>例えば、贈与が500万円だとします。
そうすると、最初、贈与税がとられて、相続税は非課税とおもうのですが、最初、取られた贈与税はもどってくるのですか?
いいえ。
戻ってきません。
前に書いたとおりです。
”贈与”は”贈与”です。
「相続税がかかる場合に」贈与税を払っていれば、その「贈与税分を相続税から差し引くことができる」ということです。
相続税がかからないのならそのままです。
この制度は、被相続人の死の直前に控除額以内で相続人に贈与して、相続税逃れをすることを防ぐためにあるんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり相続財産となる。
ときいたのですが、本当でしょうか?”無効”ということではなく、贈与に変わりありません。
贈与された財産も相続財産に加算されるということです。、
なので、贈与税がかかる財産(暦年課税なら110万円を超える)だったなら贈与税は払う必要がありますが、そのまま相続財産にも加算され相続税が計算されるということです。
それで、もし相続税がかる場合には、払った贈与税分は相続税から控除されます。
贈与税の控除額以内(110万円以下)の財産の贈与だったなら、そのまま相続財産に加算され相続税が計算されるということです。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
例えば、贈与が500万円だとします。
そうすると、最初、贈与税がとられて、
相続税は非課税とおもうのですが、最初、取られた贈与税はもどってくるのですか?
No.1
- 回答日時:
>被相続人が死亡した3年以内は無効となり…
贈与が無効になるわけではありません。
税金の種別を贈与税から相続税に切り替えるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
>税務署が、3年以内、贈与だといって、贈与税をかけてきた場合…
場合って、そんな事例が本当にあったのですか。
架空の話ですか。
>相続だと主張すれば、贈与税はかからないのですか…
「贈与には間違いないけど、税法上は相続税の守備範囲になるはずだ」
と主張すれば良いのです。
その上で、相続税として課税の可否を判断します。
贈与税は基礎控除がもらった者1人に対して年間 110万しかありませんが、相続税なら相続人全員一緒にして
3,000万 + 800万 × [法定相続人数]
の基礎控除がありますので、贈与税ならかかっても相続税ならかからないということも多いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
そうすると、税務所から、贈与である、と言われたときは、
3年以内だから、相続税しか払わない、といえばいいのですか?
500万円だたら相続税もはらわなくてもいいとおもうのですが
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 相続又は遺贈により被相続人から財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得し 2 2022/06/28 22:16
- 相続・贈与 相続財産についてのご質問 3 2022/08/30 16:20
- 相続税・贈与税 生前贈与の「持ち戻し」制度について 3 2023/01/18 15:31
- 相続・贈与 生前贈与と相続のトラブル 6 2023/05/11 03:28
- 相続税・贈与税 【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非課税制度の本当の国の目的は、親の子へ 1 2023/03/14 00:01
- 相続・贈与 死因贈与契約の執行者について ご指導をお願いいたします。 死因贈与契約書の執行者を指定する場合、遺言 1 2023/01/07 15:23
- 相続税・贈与税 FP2級の贈与税に絡む問題 1 2023/03/17 19:56
- 相続税・贈与税 相続税3600万+法定相続人600万ですがこの額を贈与されたら場合には贈与税かかるんですか?? 6 2023/03/20 19:39
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税枠の生前贈与について 厳しい記事が掲載されていました。こんなに厳しいの?。 7 2023/07/14 14:53
- 相続税・贈与税 相続税と贈与について 4 2023/07/15 13:05
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
同棲で家賃折半したときの贈与...
-
贈与について教えて下さい。 ・...
-
親から100万円貰いました。
-
個人事業主 妻からの一時的な...
-
相続時清算課税制度
-
贈与の返却
-
孫への車の贈与について
-
解散した自治会の自治会費の処分
-
現金の生前贈与税が発生する金額は
-
息子が車を買うのに300万ほど貸...
-
土地売却にかかる税金
-
赤の他人に多額のお金をあげる...
-
土地の売却時の税金について
-
相続時精算課税と贈与税額
-
相続時精算課税は相続人がそろ...
-
住宅ローンの繰り上げ返済にか...
-
家族銀行口座間の資金移動に伴...
-
母からもらったお金。贈与税に...
-
新築時の地盤改良費用を親に出...
-
亡くなった母の不動産所得税
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
同棲で家賃折半したときの贈与...
-
土地売却にかかる税金
-
個人事業主 妻からの一時的な...
-
妻の報酬を夫の口座に毎月振り...
-
他社の社員を表彰する際の経費...
-
新築時の地盤改良費用を親に出...
-
孫への車の贈与について
-
贈与について教えて下さい。 ・...
-
親から100万円貰いました。
-
親と同居する家の外構工事費用...
-
贈与の返却
-
夫婦間の預金移動
-
親族名義の建物を貸した際の賃...
-
債務超過会社における身内への...
-
「譲渡」と「贈与」の違いを教...
-
親の土地に新築。義母からの入...
-
生前贈与と確定申告
-
宝くじ当選金で不動産購入後に譲渡
-
主人の兄が宝くじを当てました...
-
義理の親名義の建物をリフォー...
おすすめ情報