プロが教えるわが家の防犯対策術!

3か月程前、私自信のミスで単独事故を起こしてしまい現在も通院、休業中ですが保険によっての補償があり生活は出来ています。

診断は頸椎ヘルニアと診断されたが保険会社よりそろそろ仕事に復帰してほしいと打診がありましたが、腕への痺れと首の痛みがまだあり事故前と同じ状況での業務はきついところです。
会社に相談した所、業務内容や労働時間を減らしての仕事はあるが当然収入も減るとの事でした。
自分での考えや判断に困り一度弁護士に相談しよう考えています。
その時、現在加入している保険には弁護士特約が付帯しているのですが、その弁護士特約を使って弁護士に相談や加入している保険会社に対しての交渉を依頼し弁護士特約で費用を賄う事は可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    御回答有難う御座います。
    単独事故と書きましたが、停車中の車に追突し相手は乗車していなかった為怪我が無く物損事故としての処理をしています。
    その場合も適用外ですか?

      補足日時:2016/10/01 08:32

A 回答 (5件)

>現在加入している保険には弁護士特約が付帯しているのですが、その弁護士特約を使って弁護士に相談や加入している保険会社に対しての交渉を依頼し弁護士特約で費用を賄う事は可能でしょうか?


いいえ。
不可能です。
自損事故は免責事項、つまり適用されません。
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この回答へのお礼

御返答有難う御座います。

お礼日時:2016/10/03 13:05

今回の場合、弁護士特約は使えません。

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この回答へのお礼

御返答有難う御座います。

お礼日時:2016/10/01 12:11

まず、弁護士特約は加入保険会社の事前承認が


通常必要ですよ。

貴方が加入の保険会社が、自社に歯向かう貴方に
その特約使用を認めると思いますか?
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この回答へのお礼

当然そうですよね、もしやと思い掲載してみました。
御返答有難う御座います。

お礼日時:2016/10/01 12:10

№1です。



>単独事故と書きましたが、停車中の車に追突し相手は乗車していなかった為怪我が無く物損事故としての処理をしています。
その場合も適用外ですか?
もちろん、適用外です。
弁護士特約は「事故の相手との交渉や訴訟で必要となる場合」に使える特約です。
保険会社からしたら、自分の会社に歯向かうような特約などつけません。
なので、逆の立場、停車中の車が貴方の車なら使えます。
どうしてもというなら、自腹で弁護士に依頼し、保険会社を相手取り訴訟を起こすしかありません。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
御返答有難う御座います。

お礼日時:2016/10/03 13:04

弁護士特約は「事故相手」との交渉に適用される特約。


なので、適用外。
万が一、使えるとしても「質問者さんが自分自身に交渉する」際に
弁護士を使うことになります。

「医師の診断書」があれば、保険会社はそれに従います。
「全治●か月、安静期間として●か月を要する。」などとあれば
OKでは。
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この回答へのお礼

御回答ありがとう御座います。
一度先生に相談してみます。

お礼日時:2016/10/07 09:33

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