刑事訴訟法第218条は、次のように定めている。
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索叉は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋もしくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、叉は、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
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<警視庁>成城署、被害者確認前に学生を窃盗容疑者と誤認
毎日新聞 2012年4月7日(土)
警視庁は6日、成城署が私立大の男子学生(19)を自転車窃盗の容疑者と誤り、指紋の採取や顔写真の撮影をしていたと発表した。成城署は同日、学生と親族に謝罪した。
同庁少年事件課によると、昨年10月27日午後4時ごろ、東京都世田谷区の路上で鍵のない自転車に乗っていた男子学生に署員が職務質問した。自転車が本人名義でなかったため、署へ任意同行して事情聴取し、指紋と顔写真をとった。翌28日、自転車は大学の卒業生が後輩に使ってもらうため寮に置いていたものと分かり、指紋と顔写真を破棄したという。
同課は「被害者を確認できていない段階で容疑者と判断したのは間違いだった」としている。【黒田阿紗子】
質問です。
上記の件も「身体の拘束を受けている被疑者」に該当したんでしょうかね?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この例題は、警察の間違いで発生したことを話しています。
ですので、仮定での設問ばかりで、根底が間違いの上ですのでややこしくなるだけです。
刑事訴訟法第218条
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索叉は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋もしくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、叉は、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
よく読んでください!
最後にありますよ、裸にしない限りは令状は必要ないと。
一応は、自転車窃盗での容疑者です。
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>指紋の押捺と、顔写真の撮影は<本人が同意したのでしょう
この時、同意しなかったらその容疑で逮捕されて指紋や写真を撮られていたんでしょうかね?