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来年の1月から新規オープンの歯医者へ転職するのですが、社会保険の件は市町村の国保に加入して欲しいとのことでお話がありました。
国保の保険料や年金もできる限りの補助金は出しますとのことなんですが。
なぜ協会けんぽの健康保険ではないのか確認したのですが、個人開業で医療法人ではないため厚生年金に入れないから、国民年金の場合は国保に入ってもらうことになるとのお話でした。
個人開業で開院される場合は、厚生年金には入れないのでしょうか?もし入れるとしても何かしらデメリットがあるのでしょうか?
先生は私の方から雇っていただけませんか?とお話しているだけに大事な事ながら深いお話が聞き辛くて。
申し訳ありませんが、ご存知の方回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • onneNAME様 ご回答ありがとうございます。
    補足
    ※従業員は5人以下です。
    ※歯科医師会には加入しないため歯科医師国保ではなく、市町村の国保に入ってほしいとのことです。

    市町村の国保に加入した場合の補助はしていただけるようなのですが、協会けんぽで半分会社が出す事と同じことではないのでしょうか?
    そんなに人件費が多くかかってしまうのでしょうか?
    国保の補助をいくらして頂けるのかがわからないので何ともですが。。

      補足日時:2016/10/05 14:20

A 回答 (3件)

> なぜ協会けんぽの健康保険ではないのか確認したのですが、


> 個人開業で医療法人ではないため厚生年金に入れないから、
> 国民年金の場合は国保に入ってもらうことになるとのお話でした。
補足の記載も読みました。
確かにこの歯科医で働く場合、次のようになります。
 公的医療保険:国民健康保険
 公的年金:国民年金第1号被保険者[年金保険料は定額]
但し、ご質問者様の配偶者が会社勤め(健康保険及び厚生年金の被保険者)であり、且つ、ご質問者様の将来の収入見込みが130万円未満であるならば、次のような形になることも有りえます。
 公的医療保険:健康保険の被扶養者
 公的年金:国民年金第3号被保険者[年金保険料を納めなくても良い]


> 市町村の国保に加入した場合の補助はしていただけるようなのですが
> 協会けんぽで半分会社が出す事と同じことではないのでしょうか?
国保に加入させることに対して何らかの補助(お金)を渡した場合、それは受け取った者の給与所得として扱います。
 →税金(所得税や市民税)とか国保税の税額計算の対象額です。
 →とは言え、補助を受けた金額以上に税金や国保税は増えません。
 →歯科医院側がどれほどの補助を考えているのかわかりませんが、一定額までだと思います。

健康保険(と厚生年金保険)に加入した場合、「保険料の2分の1を会社側が負担し、被保険者が残りを負担」と言う事が法条文書かれており、会社負担分は会社の経費として処理できます。


> そんなに人件費が多くかかってしまうのでしょうか?
給料(通勤費用込み)が20万円だとします。
すると、まずは次のような経費負担が発生しますね。
 ・健康保険料[協会けんぽ(東京支部)]の会社負担分
  20万円×99.6÷2000÷2=9,960円
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
 ・厚生年金保険料の会社負担分
  20万円×181.82÷2000=18,182円
 ・雇用保険料の会社負担分
  20万円×7÷1000=1,400円
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

更に、ご質問者様が40歳以上であれば介護保険料の負担も発生するので、上記に書いた健康保険料の所が11,540円に読み替えとなります。
 →月額1580円の増額

さらに、労災保険は会社が全額負担なので・・・勉強不足で医療機関の保険料率は??状態ですが、仮に0.3%[その他の各種事業]だとすると月額600円

これらを合わせただけでも月額3万2千円[介護保険及び労災保険を含む]の出費です。
それに対して仮に健康保険料会社負担分相当の1万円を補助(給料の加算)で済むならば、病院側は助かりますね。
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>市町村の国保に加入した場合の補助はしていただける…



それはあくまでも給与のうちです。

たとえの数字で、本来の給与は 10万円だけど、
・給与 9万円
・国保補助 1万円
と言っているだけです。

国保は住民票の世帯主に納付義務があり、会社・雇用者が何分の一かを負担することに法的根拠はありません。

>協会けんぽで半分会社が出す事と同じことでは…

ぜんぜん違います。
被用者保険 (サラリーマンの健保) と厚生年金は、保険料の 1/2 を会社・雇用者が負担するように法律で定められています。

>転職するのですが、社会保険の件は市町村の国保に加入して欲しいとのことで…

入社前に説明があったのなら、入社を考え直すのも選択肢のうちです。
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>個人開業で開院される場合は、厚生年金には入れないのでしょうか?


雇用者が5名未満ならば原則加入しません。

>何かしらデメリットがあるのでしょうか?
加入は可能ですが健康保険料、厚生年金保険料を支払わなければならないので人件費が増加します。

一般的には歯科医師国民健康保険組合に加入するのが一般的ですが。
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