数年前(2011年)に日本(千葉県千葉市緑区)に「おふくろ」と私は共同で家を建てました。
家を建てる資金は「おふくろが3分の2、私が3分の1)出費した。そして登記も「おふくろ3分の2
、私3分の1)と登記した。家を建てから数年間は「おふくろ」と私は同居し「おふくろ」の介護をして来た。しかし私はカナダ国籍の為に一度日本を脱出しカナダに戻りまた日本へ行き「おふくろ」の介護をする。カナダ国籍の為に長く(最高90日以上)日本へ滞在出来ない。だから生活が日本とカナダの往復生活。問題は私がカナダへ戻る(帰国)った後、誰かが「おふくろ」の介護をしなければならない。今まで兄弟(日本へ住んでいる兄、妹、弟)が交代で「おふくろ」の面倒を見ていた。そしてまた私が日本へ戻ると私が数ヵ月間「おふくろ」の面倒を見る。しかし兄弟はもうこれ以上「おふくろ」の家に通う(食事を運ぶ、清掃する、病院に連れて行く、その他)事が困難。自分達の家庭があるから。
それで兄貴夫婦が「おふくろ」を引き取り介護(面倒を見る)する。(して来た)つまり「おふくろ」は私と共同で建てた家に住まなく兄貴夫婦の住む家(他の町)に滞在し介護を受ける。しかし年齢が93歳になり最後はやはり自分の家で亡くなりたいと、そして自分の家に戻りたいと。「おふくろ」が兄貴夫婦の方へ引き取られた後は「この家は空き家状態」であり私の娘がカナダから日本へ行きこの「空き家」になっている家に住み管理して来た。しかし娘の仕事が東京都内の為に現在住んでいる所から通勤出来ないと。そして娘もまたこの家を出る。また空き家状態。それで私が今度はカナダから日本へ行きこの家に住む(私とおふくろで共同で建てた家だから住む権利はある)。
しかし国籍がカナダの為にまた日本を出国する羽目になる。「おふくろ」はここへ戻りたいと言うが高齢(93歳)の為に一人では住んで行けない。誰かの助けが必要。つまり兄貴夫婦がここへ「おふくろ」と同居し介護する事になる。すると兄貴夫婦に「居住権」が発生し私がカナダから日本へ戻った場合自分の家に住めなくなる(住めない事は無いが問題が生じる)。兄貴夫婦も私も感情的に嫌である。
だから「おふくろ」の介護は兄貴夫婦に任せ私はカナダに滞在するという事になるがこの家は「私とおふくろ」の家。兄貴夫婦が「おふくろ」の介護をこの家でしている場合、私は兄貴夫婦に3分1の家賃の請求は出来るのか?この家の3分1は私(カナダに住んでいる私に権利がある)の物。兄貴は私に言いました、「おふくろ」の他界後お前がカナダから日本へ来てここに住むなら家賃を俺達(兄、妹、弟)に払えと。つまり「おふくろ」の持つ3分の2の権利がその子供に移るから。だからこの逆の事が言えるのではないか?私が日本へ戻らなくカナダに永住している間は日本にあるその家は誰かが借りるという事になる。3分の1の家賃の請求を私はカナダから出来るのではないか?このメールを読んでいる日本全国の皆様の意見を下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問サイトに相談しないで、質問者の言語(英語かフランス語?)が分かる弁護士へ相談した方がいいよ。
まず、母親の介護については、親族でよく相談すること。
母親の介護のために兄夫婦が、母親と質問者の所有する家に住むのは合理性がある。
その際、厳密に言えば1/3の家賃を支払う義務はある。
一方、兄弟間で親の介護義務は等しいで、兄夫婦には本来質問者が負うべき介護責任についてもの負担が生じている。
「1/3の賃料」と「介護責任」は金銭的な価値を計算するのは難しいけれど、あえてあいまいに相殺することでバランスをとるのもいいと思う。
介護の必要がなくなった後(母親の死去もしくは介護施設への入居)の、この家の居住権をどうするかも、親族でよく話し合うこと。
兄夫婦は介護のために生活拠点を移したが、その後生活に支障がなければ、この家に住むのも有効。
その場合には1/3の家賃を質問者へ支払うことになる。
母親が死去した場合は相続が発生する。
母親が持っている2/3の権利を、遺言書や遺産分割協議によって相続分を決める。
法定相続の場合は、相続人が子どもだけであれば人数で等分するので、質問者の兄弟が全員で4人なら、母の持ち分2/3を1/4ずつ相続する。
兄 1/6
質問者 1/6(もともと持っていた1/3をプラスすると1/2)
妹 1/6
弟 1/6
質問者は1/2の持ち分を持つことになる。
兄弟の主張する母親の高い語に2/3の賃料を支払え・・・という主張は質問者の相続分を無視しているので通用はしない。
もちろん何か他の事情があれば話は別だけど。
現実問題、家の扱いについて兄弟間で溝があるので、質問者の持ち分を母親か兄弟に買い取らせた方がいいと思う。
実際の状況次第でこの回答も役には立たない。
きちんとした法律の専門家に相談することをお勧めする。
No.3
- 回答日時:
No.2さんの「質問者は1/2の持ち分を持つことになる。
」まあ当たっているが、実際の相続では、すべての預貯金を含めて分割します。
家の権利をもらうより、全部現金の方が良いって言う場合もありますね。
あなたは、現金の代わりに家の権利をもらって1/2以上の比率にすることも可能です。
土地はどうなっていますかね? 1/3権利があるのかな?
借金があればそれもいっしょに分割します。
田畑はありますか? 田畑を相続した場合だと、地目を変えて家を建てることも可能だから、この家の土地を文筆することにこだわらないかもしれませんね。
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