私も含め、数人が所有する共有地があります。今、この共有地を売りたいと思っています。しかし、共有者の1人は、既に亡くなっており、その亡くなっている人が登記簿上、所有者の1人になっています。他の共有者はすべて、共有地を売ることに賛成しています。この亡くなっている所有者には、妻と子供がいます。妻と子供は、亡くなった人の共有地の権利を相続していません。この共有地を売るには、亡くなった人の共有地の権利をまず、妻と子供が相続し、その妻と子供が共有地を売ることに同意しなければならないのでしょうか?その妻と子供が共有地を売ることに同意しなくても、あるいは相続しなくても売る方法はないのでしょうか。どなたかお教え下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一番良い方法は、その相続者が相続後(相続決定後でも可)に全員で売買を行うことです。
>権利を相続していません。
相続人が他にもいるのでしょうか?
相続はしているが、登記の所有者変更をしていないだけなのではないでしょうか?
それであれば、相続決定がされていれば可能ですよ。
どうしても売らないという人がいる場合は、少し強引ですが、その他の人の権利分だけを売ってしまうことも可能です。
もちろん一般の人は買わないと思いますから、購入相手は業者になる場合がほとんです。
金額は少し安くなりますが、後は買った業者で残りの売らない人と売買交渉を行うでしょう。
相続を繰り返している土地には、良くありがちな事です。
この回答への補足
lemonbarmさんご連絡ありがとうございます。『相続はしているが、登記の所有者変更をしていないだけなのではないでしょうか?』ですが、こう言われるとわかりません。私は、土地の登記簿を見たところ、亡くなった者の名前が権利者の欄に書いてあったことで相続をしていないと思ったのです。しかし、相続をしているが登記の所有者変更をしていないというようなことがあるのでしょうか。もし、こういうことがあるとすると、登記簿上ではわからないと思うのですが、どうすればわかるのでしょうか。亡くなった者の相続人に聞けばわかるのでしょうか。それから、『その他の人の権利分だけを売ってしまうことも可能です。』ですが、これは、売るのを反対している者の土地と賛成している者達の土地との間を文筆しなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。文筆するには、売るのを賛成している者達は賛成するでしょうが、売るのを反対している者は文筆することも反対するかもしれません。この場合は、文筆できず、売却にこぎつけることはできないのでしょうか。文筆することも反対している者の同意を得ることなしに売るのを賛成している者達の土地だけでも売ることはできないのでしょうか。
補足日時:2005/05/17 21:49No.2
- 回答日時:
共有地の売却には、所有者全員の合意が必要です。
まずは亡くなった方の相続人を調査し、相続登記の上、売却という運びになります。
相続される方もお金が入ってくることなので、悪い話ではないと思いますが、時々反対されて話が頓挫してしまうケースもあります。
おそらくもっと高く売れるのではないか?よくわからないけど今すぐ結論を出す必要はない、など他の共有者とのコミュニケーション不足から起こるものが原因と考えられます。
相続人の調査や登記などは司法書士に相談するとやってくれます。
この回答への補足
raiseさんご連絡ありがとうございます。『共有地の売却には、所有者全員の合意が必要です。』ですが、所有者の一人(日本人で、もともとは日本に住所があった)が中国に転勤し、中国に住所をもっている場合でも、この中国に住んでいる所有者の合意が必要ということでしょうか。合意とは、実印(印鑑証明)をもって署名ということになるのでしょうか。中国に住んでいる所有者に実印というものがあるのでしょうか。それから、『相続人の調査や登記などは司法書士に相談するとやってくれます。』ということですが、土地を売るには、不動産屋に手続を依頼する必要があると思っています。不動産屋は、自身、司法書士業務をやらないにしても、不動産屋へ依頼すれば、不動産屋と通じている司法書士に働き掛け、教えてくれるのではないでしょうか。
補足日時:2005/05/17 22:30お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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