すみません、賃貸借契約書を作成する場合の当事者について教えてください。
私の住む近所の亡父名義の建物に、叔父(父の弟)が賃料を払って住んでいます。
生前の父が口約束で賃料等を話し合い合意の上住み始め、父の亡くなった今に至ります。
今現在私たちと叔父の間でトラブルも無く、お互い穏やかに過ごしているのですが、
父の法要の後、何かあった時のため、口約束だけではなく、父と叔父との間で取り交わした
約束に基づいた契約書をちゃんと作っておこうと双方話し合いの上合意に至りました。
(全然揉めているわけではありません、仲良いです、一応)
そこで質問なのですが、この状況で書面で契約書を作成する場合、
契約当事者は、叔父と「私達相続人の誰か」になるのでしょうか?
でも内容については私達が話し合った内容ではないのでおかしいような気がします。
すると口約束といえども当初の契約当事者が父なので、叔父と「父」になるのでしょうか?
しかし今は亡き父が当事者として契約書が作られるというのもおかしいような気もしますし・・・
詳しい方いらっしゃいましたらどうかご教授下さい、宜しくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
お父さんがお亡くなりになった時点で相続が発生しています。
不動産が有る場合、相続により相続による所有権移転の登記をする必要があります。
(固定資産税等の納税の問題もあるので)
登記するには遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書には、本件の不動産を相続する人が明記されます。
それを元に登記もされます。
本件の賃貸借契約は、遺産分割協議後でなければ、厳格にいえば無効になる可能性もあります。
(遺産分割前には財産(=不動産)の処分(貸す行為も含まれる場合も)は出来ないため)
質問者さんと叔父さんとの間では問題ないかも知れませんが、更に質問者さんや叔父さんが亡くなり、それを相続した人との間では、もめごとになるケースも多いので、ここはきちんとしておいた方が良いでしょう。
他方、賃貸借契約は過去に遡っては締結できないので、上記の分割協議の成立日以降の日付で賃貸借契約を作成する事になります。
その際の当事者(貸主)は、本件不動産を相続した人の名前になります。
質問者さんが単独で相続したのであれば、貸主は質問者さんになります。
なお、単純相続の場合は、相続人は被相続人の立場を包括的に承継するので、「家を弟に貸している」という貸主の立場も承継します。
当然、生前の口約束なので「私達が話し合った内容ではない」のでおかしいと思われますが、これは内容に特に問題がなければ相続人が包括承継するという事で差し支えありません。
各自治体では無料法律相談を実施しています。
弁護士等専門家が、本件のような相続や不動産の相談に適切なアドバイスをしてくれます。
遺産分割や分割協議書の作成についてもアドバイスしてくれます。
一度、相談へ行かれてはいかがでしょうか。
ご参考までに。
No.2
- 回答日時:
法的に有効無効はともかく、普通、契約は未来に向かって締結するものですので、今後の賃貸借について契約する事で良いと思います。
その場合は、当然死亡した父は契約当事者にはなれませんので、相続された方という事になりますね。
内容に関してはたとえ故人が取り決めた事でも、相続した人が当事者になって納得した上で契約する訳ですから、全くおかしなことではありませんね。
ちなみに過去に遡った契約書は違法性を問われる事があるので、あまりお勧めしません。契約当事者の合意であればよいという考えもありますが、既にその当時の当事者は亡くなっている以上、その真意は確認できませんし、本来、契約書というのは、(厳密に言うならばの話ですが)公証役場で確定日付を付与してもらうべきだと思いますので。
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