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夫が家を購入(注文住宅)してから1年後に結婚しました

購入当初、夫は独身で夫の母と弟と3人で暮らす予定でしたが

私と結婚する事になり同居はしない事になりました

現在子供も生まれ2歳になる息子がいるのですが

この前夫が冗談ぽく「万が一俺が病気などで死んだら保険に入っているから

ローンは払わなくて大丈夫、だからこの家にそのまま住んでもいいし、大変だったら

家を売ってお金にしてもいい」っと言ってきました

それから何日か後に夫が「もしかした結婚前に購入したから、この家はお前の物にならないのか?

もしかしたら売れないのかな?」と意味深な感じで言ってきました

気になって住宅等の書類を見てみると確かに団体信用保険の書類等はありました

家の名義も全て夫名義です

こんな事考えて調べるのは心苦しいですが、気になってしまって・・・

私はどうなってもいいのですが、息子だけは路頭に迷わせたくないのですが

もしもこうなった場合は家を売る権利は私にあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

若い女性が金持ちの老人と結婚しました。

老人がすぐに亡くなり、若い女性が濡れ手で粟の莫大な遺産を相続することになりました。

小説やドラマでよくある設定ですが、実際の法律に照らして遵法です。

つまり配偶者の名義の財産が婚姻前に取得したものだろうと婚姻後だろうと、どちらも相続発生時の配偶者に相続の権利が生まれます。




>「もしかした結婚前に購入したから、この家はお前の物にならないのか?もしかしたら売れないのかな?」


配偶者の財産を「婚姻前からのもの」と「婚姻後に得たもの」に別けて考えないとならないのは離婚する時です。

離婚する時には、それまで共有のようになっている財産を別けなければなりません。

この時に一方が婚姻前から所有していた財産、あるいは婚姻中でも相続や贈与により一方が得た財産は「特有財産」と言って「離婚時の財産分与」の対象になりません。

対して婚姻中に得た財産、増えた財産は「共有財産」と言って分与の対象となります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

確かに小説やドラマでよくありますね
莫大な遺産を相続した外国人女性の番組を見た事を思い出しました

離婚の場合だと夫名義で婚姻前に購入したお家なので
私には権利がないと言う事ですね
そういえば何処かの番組でやっていました
その時に夫も見ていたので、離婚しても亡くなっても同じだと
勘違いしたのかもしれませんね

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/18 22:09

家がご主人の単独名義であり、ローンがあって団信に加入している。



まずご主人が言っているとおり、もし亡くなれば団信保険でローンは消えます。
次に法定相続人として妻と子がなりますから、あなたたちの相続財産となります。ただし2歳の子供さんには法律行為が出来ないので家庭裁判所で特別代理人の選定が必要です。
そして全てを妻の名義に相続登記すれば、いつでも売却できます。

いつ購入したかではなくて、相続開始の時点で誰の財産であるかということです。もし時期をいうなら結婚前の預金や株式は相続人のものにならないと言う事になりますし、誕生前の資産も子供のものには出来ないというおかしなことになります。

ご先祖が持っていたものも「相続する人が生まれていなかった時代のもので、あなたは相続できません。国の物になります。」なんてことになれば、世間の混乱を起こしています。

私はどうなっても・・・と言われますが、どうかなったら子供さんはやはり不幸になります。そのぐらい愛情があるという表現かといえますが、やはり自分が経済的にもしっかりしていないと、幼い子の幸せはないのですから。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

なるほど、法定相続人として順番的に私達が最初になるわけですね

夫が独身のままであれば、仮に親と同居をしなくても自動的に母または(父は他界)

兄弟になると言うわけですね

そうですね、私が路頭に迷えば息子も同じ境遇になってしまいますね

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/18 22:19

結論は、他の方もおっしゃってるように「心配ない」となります。


(遺言と名義の件は当然影響ありますが・・・)

 * 仮に、「財産全部を母と弟に」という遺言があったとしても、自分たちの相続分を主張できる
   可能性もあります。

ご心配でしたら、本屋で「民法」の本の「相続」の項目を見て頂ければ、基本的な考え方程度は
立ち読み程度でもご理解頂けるかと思います。

夫婦や家族に関しての不安や心配は、もちろん無いに超したことはないです。
皆で明るく楽しく過ごしていくために、大切な現実問題ですから、調べて確認することは決して
悪いことではないと思いますよ。

以上、この3月に父親が亡くなって、いろいろ相続に関して見聞きした者からのアドバイスでした。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

常日ごろ夫の母から「金がない」と言われている事と

夫の弟が借金をしていてその返済を夫の母が手伝っているので

万が一夫に何かあった時に、夫の親や兄弟が相続する事になると

売却されてお金にするのでは?と夫が心配しているので、私まで

気になってしまって

住宅とは関係無しに夫の母が亡くなった場合は兄弟の借金は夫が背負う可能性は

ありそうですね

本当に明るく楽しく生活するのが一番ですね

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/18 22:29

正直言いますね。

 なぜ家の売る.売れないかなぁ? など疑問になることが不思議です。
なぜ貴方は自分の権利を確認したいのか.それが疑問です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

できれば売らないで暮らせる事が一番ですね

お礼日時:2010/07/18 22:41

ご心配のことは「借入の始末」と「万一の際の相続」の二点だろうと思います。



まず借入の件ですが、団信に加入しているので債務者死亡時には保険会社が銀行に対しローンの残額を支払ってくれるので、その時点で借金はなくなります。

もう一つの相続の件ですが、今その家の所有者がご主人だけなら、万一の際にはすべて配偶者であるあなたと子供が相続します。しかし家の名義がご主人だけでなく他の親族(たとえば母親や弟)との共有になっていると、ご主人の持分しか相続出来ません。

不動産の取得が結婚前であろうと後であろうと、相続資産は配偶者と子供が相続出来ます。
この際一度不動産の登記内容について確認しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

心配になって再度確認した所、主人名義の登記内容でした

ただ、購入当時は結婚していなかったので

家族構成の欄や何かあった時の連絡は主人の母や弟になっています

これは仕方のない事ですね

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/18 22:32

もしもこうなった場合は家を売る権利は私にあるのでしょうか?


>>ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/18 22:39

住宅ローンの場合、通常ローンを組むときに保険に半強制的に入れられます。


事故などで死亡してしまった場合は保険からローンの残額が支払われますので、ローンが残ることはないです。
また、ご主人の名義100%の自宅でしたら何も遺言などがなければ、自宅は遺産になりますので、奥様が半分残りの半分をお子様が相続します。お子様が二人なら一人1/4で二人で半分です。
奥様やお子様がいる場合は、両親や兄弟に相続権が行く事はないです。(遺言で両親にも相続させるとか兄姉にも相続させると書いていない限りです)
ですから、お子様が未成年ならお子様の分も含めて家を売る権利はあります。心配いらないです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました

とても安心した内容でした

万が一何かあってもお家を売却せずに暮す事ですね

主人が健康であれば一番ですがね

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/18 22:38

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