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土地の所有者「祖母」、家の所有者「母」で弟が一人います。、私はバツイチで子供が一人。兄弟は3人。
祖母、母65歳、私43歳、子供の4人で7LDKの古くて広い家に住んでおりますが、昨年祖母が亡くなり、母が土地の相続をすることになり叔父に半分相当の現金をお支払しました。

私の弟が子だくさんで、私が現在住んでいる家に住みたいといってきました(亡くなった祖母と弟は不仲でした)。母と私とでお金を合わせて小さい土地を購入し、小さい家を建てようと計画しましたが、予算がたりなくて、私が住宅ローンを組むことになりました。15年間、毎月5万円ほどです。
相続時精算課税を利用して家を譲って、土地代金を母の名義のままにし、弟から母が土地賃貸として毎月お金をもらうことはできますでしょうか(毎月5万円くらい)?
その際、何か手続きは必要になりますか?

A 回答 (3件)

他人だと、契約書を作って保証人をとれば良いのですが、


身内だと、保証人のなり手がいません。
子だくさんとのことなので、子供にたくさんお金が必用です、約束していてもお金を払って貰えない可能性が高いと思います。

法的な手続きをしていても、お金を持っていない人から、お金は貰えません。
お金を貰えないからと立ち退かすわけにもいきません。

お金をもらうことは無理と思っていた方がよいです。
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あまり賢い方法ではありません。

お母さんが亡くなる時のことを想定してみてください。身内での不動産の貸し借りは相続時にもめる原因になります。母からの毎月の贈与も得ではなく、貴女の相続額の減額につながります。家を貸すならば他人が良いのです。
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出来ます。



ただし、お母さんの収入になりますので・・・
経費を引いた分が課税対象になりますので、年金と合せて申告する必要が出るかも・・・です。
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