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ある土地を購入予定です。
古家付きで購入しますが、建物は土地と所有者が違いまして
土地所有者の先祖の方が所有者で、
既に60年以上前に亡くなっています。
相続もしなかったそうです。
既に資産価値は無いので取り壊しをして構わないそうですが
実際には使えそうなのでそのまま暫く使って10年後位に
売りに出す際に壊して更地にする考えでおります。
正式には建物も一緒に買ってしまえばいいのでしょうけど
相続人全て(子孫が相当数居るようです)
の許可を取るとなると莫大な時間が掛かりますので
名義変更までが大変だと思います。
そこで、使用貸借という事で借りている事に
してしまうかと思うのですが何か問題が有るでしょうか?
タダで使っていれば家賃も何も発生しませんし面倒が少ないのでは
無かろうかと思っています。
将来的に滅失登記は所有者の子孫の代表者が代理で申請出来るよう
なので最も費用が掛からずいいのかなと思っておりますが・・。
とにかく時間とお金を掛けたくないのが
売主(所有者の子孫)と私の共通の望みです。
他にいい手が有ればご教授願えれば幸いです。
また、使用貸借の場合も契約書を作った方が良いでしょうか?
長文失礼しました。

A 回答 (3件)

その家屋の名義人が亡くなったのは具体的に昭和何年ですか。


家督相続があったころに亡くなっているとしたら、その人の次の方の子孫の共有となります。
また、その家屋を相続しなかったのではなく、相続はしたが名義変更しなかっただけなのではないですか。
経験からいうと相続の書類は古くともどこかにしまっているものですよ。
もしも、どうしても相続の書類が見つからない場合はやはり#1の方がいうように壊してしまい、滅失登記してしまったほうが後々問題はありません。
なお、今はどうしても壊したくない場合でも、使用貸借はやめたほうがよいですよ。それよりは契約により土地に存在する家屋ごと購入すると明記したほうがよいです。20年後時効取得し、名義をあなた名義に変更したほうがよいです。
行政書士等の専門家に相談してください。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
実は行政書士に相談した結果
土地の相続人は10人程度なのでなんとか協議して
売買出来そうなのですが、
この家屋の相続人は既にひ孫の代までになり
約100人にのぼる可能性が有るそうです。
家屋には事実上価値が無いのに費用を掛けてまで
遺産分割する必要が有るかどうか?
土地だけ買ってはどうか?
と言われていまして・・。
また、定住せず別荘感覚で考えていますので
時効取得は難しいと思います。

お礼日時:2009/09/03 09:58

相続人が何人いるのか知りませんが、たくさんいれば必ずややこしい人が一人や二人はいるものです。

自分にも権利があるのに勝手に契約された、などと言ってくる人がいないとは限りません。解決しておいたほうが良いです。

>とにかく時間とお金を掛けたくないのが
売主(所有者の子孫)と私の共通の望みです。

あくまでも売主側の責任です。中途半端な事をしてしまうと、何か問題が起こった時にあなたにまで影響してきますよ。時間はかかっても相続してもらうか、売主の責任で滅失してもらったほうが良いです。

売買契約で買っておいて時効取得というのはありません。

この回答への補足

有難う御座います。
常識的に考えれば確かにそうなんですけど。

>売買契約で買っておいて時効取得というのはありません。

例えば所有者の子孫の誰かが20年以上住んでいた場合、
その人が時効取得しているという事で名義をその人にしてしまえば
簡単そうなのですが相続人が時効取得出来るんでしょうか?
もしお分かりでしたらお教えください。

補足日時:2009/09/03 09:25
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建物の所有者が既に60年以上前に亡くなった先祖の方が所有者で


相続もしなかったということですが、相続人として、子孫が相当数
居るようなので、勝手に使用貸借ということにするのは、リスクが
高いと思います。
滅失登記は所有者の子孫の代表者が代理で申請出来るというのなら、
現在の所有者が持っている間に済ませてもらう方が無難です。
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この回答へのお礼

そうですね。実際に築100年近い
家屋は20年以上人も住んでおらず廃屋に近い状況で
値段を付けれるような代物ではないので
逆に壊すのに100万円かかるなら実は
滅失させずに100万円掛けて直せる所は自分で直し
使いたかったのです。
調べ切れていませんが、所有者のひ孫の代までが相続人になり
100人位になってしまいそうです・・。
こういう場合は皆さんどうしているのでしょうね?
有難う御座いました。

お礼日時:2009/09/03 09:24

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