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亡くなった御主人名義の土地建物を貸し店舗として貸そうとされています。
知り合いの奥さんからの相談なのですが、亡くなられた御主人名義の土地建物をテナントとして貸そうとされているのですが、名義変更をせずに貸しても問題は無いのでしょうか?
3階建ての建物で、1階部分を亡くなられた御主人が車の整備工場として使われていて、2階・3階部分を居住スペースとして使われていました。ご主人が亡くなられ、1階部分を使わなくなったので、テナントとして貸そうとされています。不動産会社の方からは問題ないと言われているようなのですが、大丈夫か心配で相談されているのですが、私も専門知識が無いので答えることができないでいます。
なにかご存知の方おられましたら、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律上のあるべき論は一旦置いておいて・・・
不動産が相続されていない状態でも賃貸することは可能です。借りる側は登記名義が誰かなどは興味ないですから。
問題は『事業の主体』が誰かということです。賃貸して賃料収入を得れば、当然税務申告をしなければなりません。まさか亡くなった人の名前ではできませんよね。
不動産収入を税務申告した際に、相続手続きが未了で、ひょっとすると相続税も払っていないということが税務署にばれる可能性もあります。
結局、きちんと相続手続きして、新しい所有者の名義で賃貸業をするのが無難という結論になります。
ありがとうございました。
やっぱり何があるのかわからないので、予期せぬトラブルを防ぐ為にも相続手続きをしておいたほうがいいですね。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、貸す側には問題はないでしょう。
登記が出来ていなくても所有権は奥さんのものであるのなら権利行使はできます。
借りる側にしても現に借家として占有していれば、登記の所有者名義が変わっても借家権を主張できますので問題はないものの、もめる可能性が残されるので気分のいいものではないでしょうけどね。
賃貸契約とは直接関係はありませんが、地面師の餌食に遭わないようにするためには、少なくとも土地だけでも相続登記されておいたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
相続登記されていないと言う事でしょうか。
相続登記をされて無くても、ご主人が亡くなられれば当然に相続されていますので、法定相続人全員(お子さん)の許諾があれば、貸しだす事は出来ると思います。
しかし相続登記は義務ですので、相続登記された方が良いかと思いますね。契約者名と登記簿上の所有者名が違っているのは好ましい事ではありません。もちろん違っているからと言って契約が無効になるわけではありませんが、相続関係がはっきりしているなら、まずは相続登記をされた方が良いとアドバイスされてはいかがでしょうか。
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