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妻が契約者である夫の生命保険、離婚した場合、契約者の改姓をして掛け続けることができると聞いたのですが、実際はどうなのか知りたいのです。これは保険会社によって違うのでしょうか? それと、法的に問題ありますか?

A 回答 (3件)

法的に問題はありません。


契約自体は続ける事が出来ます。

しかし、いざ、保険金を受け取るときに、他人ですから死亡診断書を入手する事が出来るかどうかということ、死亡してから生命保険の申請期限までに死亡の事実を知る事が出来るかどうかということは重要です。

お子様などいらっしゃれば、死亡診断書も請求できるでしょうが、そうでなければ弁護士などに依頼する必要があるかもしれません。

死亡したことを知らないでそのまま…ということにもなりかねません。
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問題は無いですが、死に方によっては、警察の取り調べもありますし、保険金が支払われるのに時間がかかりませ。


でも、離婚したのにそんな事されたら、きもわるいですけど
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ほやけんさんは、ご主人ですか?まずこのご契約された時奥様が収入がありご主人は無かったのでしょうか?契約者とは、保険料をお支払いされる方です。

なので良く、お子様の保険に加入される場合、親御さんが契約者になって成人されて、契約者を名義変更されてお子様に継続されますよね?なので、契約者を変更は、申請をされて出来ます。法的に問題あれば、まずこの契約自体成立してないと思います。契約者を変更したら、受取人も変更されると思いますので、まずは、契約された時の担当者さんに、ご相談される事が一番だと思いますよ。
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