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昨夜ワンクリック詐欺の被害にあってしまい,
自分のしでかした状況からは
特に気にすることはないとこちらで質問をし,教えていただきました。

ただ,万が一にでも
請求してきた相手に個人情報(名前・住所)を教えてしまった場合,もちろん請求書などは家に届くのでしょうが,誤作動による登録であったとしてもやはり自宅に直接届いた請求書を無視した場合,訴えられ,裁判沙汰になってしまうのでしょうか…

裁判にならないのは,相手に住所や名前バレがしていない場合のみなのでしょうか。
バレてしまった場合はもう裁判など覚悟したほうがよいのでしょうか…
脅されるだけなら耐えますが,裁判沙汰にでもなると思うとかなり怖いです。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    あともうひとつ知りたいのですが

    名前・住所・携帯電話の番号から
    職場を特定されてしまうことはありますか?
    知っている方がいましたら教えてほしいです!

      補足日時:2016/10/09 15:17

A 回答 (6件)

悪者側の最終作戦は『裁判沙汰にでもなると思うとかなり怖いと思っている被害者の心理を突くこと』です.被害者がこの心理を持つ限り,「悪者にひれ伏す」以外の最終解決はないです.質問サイトでもこの手の被害者は何度も質問を繰り返す傾向があります.



ほとんどのケースでは裁判はブラフで,被害者が和解金を差し出す事を狙ってます.ごく一部の「既に儲かっている悪者」は事務費を投資して少額裁判に訴えて「被害者が無視⇒悪者勝訴」を狙うとのことです.後者にぶち当たったとしても,正式な郵便物の到着に気を付けて無視せず勝利すればよいのです.

「裁判を受けて立つこと,人生経験として一度くらいやっておきたいものだ」などと考えるのが良いと思います.
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!

そうですね,もう少ししっかりと構えたいと思います。
万が一届いてしまった書類にも気をつけます。

最後の一文には少し元気をもらいました。
めげずにいきたいと思います!

お礼日時:2016/10/09 15:48

ごく希ですが、裁判になった例はあります。


ただ、裁判になっても返り討ちにできます。

無視できない架空請求の裁判はどうなった?今後は?「架空・不当請求」裁判のゆくえ
http://allabout.co.jp/gm/gc/372439/

不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

やはりあるんですね…
情報提供ありがとうございますm(_ _)m
他の方のアドバイスと共に参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/09 16:06

「ワンクリック詐欺」とわかっているなら裁判になったとしても負けるわけないでしょう。


そもそもワンクリック詐欺が裁判に訴えてきたなんて話、聞いたことも無いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

そうですね…
みなさんそうおっしゃってくれていますし,
あまりマイナスに考えないようにします…

しでかしてしまったことはもう取り返しがつかないので
あとはめげずに頑張りたいと思います。

お礼日時:2016/10/09 15:51

>名前・住所・携帯電話の番号から


>職場を特定されてしまうことはありますか?
SNSに投稿していたらバレることもあるでしょう。
匿名投稿のはずが、メールアドレスが一致して特定されるケースもありますからね。

ですが相手は詐欺集団です。
自らの危険を冒すような真似はしません。
お金の取れない相手に無駄な労力は使いません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

そのようなことはないのでひとまず安心しました。
とりあえず気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2016/10/09 15:45

請求書なんか来ませんよ。


もし来たら向こうから詐欺の証拠になる請求書を送ってくれるなんて、むしろラッキーと思ってください。
それ持って警察に行けば相手は捕まり、裁判にかけられるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
そうであるといいですね…
今後届いた内容物に関しては気をつけたいと思います。

お礼日時:2016/10/09 15:43

万が一教えるって、それをするのはただの愚か者でしょう。



電子商取引に関する法令では、ネット上の契約の場合、ワンクリック詐欺でない契約も誤認なら無効ですから、本物の裁判所から連絡が来たら無視をせずに出廷するまでですよ。
裁判で負ける事は絶対にありません。
ですが裁判に出廷しないと裁判には負けますから、出廷する必要が出るだけです。
それ以前に裁判所からの通知自体が偽物である可能性の方が高いので、通知が来たら、通知に書いてある連絡先ではなく、きちんと番号案内で調べて直接裁判所に確認するか、警察に相談するか、です。

経済産業省のHPに電子商取引に関する法令が掲載されていますから良く読んでおくと良いでしょう。
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160603001/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
愚かな行為であることは重々承知です。

詳しく回答してくださって助かりました。
しっかりと目を通しておきます。

お礼日時:2016/10/09 15:20

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