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アメリカ合衆国では、州によって法律も違うので一律には言えないかと思いますので、
大体でもいいので教えてください。

日本では、有罪となったけれども実刑ではないなら、
たとえば、「有罪、懲役○年、執行猶予○年」というように
判決がおりますよね。
実刑ではなくても、「懲役○年」とはっきり言われますよね。

でも、アメリカ合衆国では(と言うか、アメリカ合衆国のいくつかの州では)、
「有罪。プロベージョン(猶予とか、保護観察みたいなの)○年」という
言い方をするのですか?
つまり、有罪とは認めつつ、実刑ではなく、プロベージョンが与えられるのなら、
「懲役○年」などのような
懲罰自体は言及されないのですか?

それとも、日本のように、「有罪。懲役○年。プロベージョン○年」と、
懲罰もきちんと言及されますか?

ご回答お待ちしています。よろしくお願いします。

私は法律については素人なので、上記で変な言葉遣いもしてるだろうなと思います。
その点ご容赦ください。
また、カテゴリも、ここでいいのかどうかはっきりしませんが…。

A 回答 (1件)

プロベーション(Probation)は日本では保護観察と訳されますが、ニュアンスが違います



日本では保護観察は終局的な判断ですが、アメリカでは終局的な判断が留保されています
つまり、判決時に「懲役何年、保護観察付き執行猶予何年」と全て確定させるのが日本
「保護観察処分何年」その経過の後に、期間中の行動・態度等を加味して改めて懲役などを判断するよ、というのがアメリカ(での保護観察)です
なので、アメリカでは必ずしも「懲役」が判決時に言い渡されるわけではありません

ただし、日本においても保護観察の種類は様々で、家庭裁判所等では終局判断として「保護観察処分何年」というのがあるようです

専門ではないのでざっくりですが、お力になれば幸いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ご説明がとても丁寧で分かりやすかったです。

これからも教えていただくことがあるかと思います。
その際はまたよろしくお願いします。

お礼日時:2016/05/02 21:44

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