生前贈与についてと、遺産分割協議についてです。私の姉は被後見人で、後見人は弁護士です。
父親はガンの余命宣告を受けて、自分の財産の3/2を知的障害者の姉の名義に書き換えてしまいました。
本来なら、法定相続分の半分が母親、遺留分として、残りを私と姉とで1/2ずつ貰えるのではないかと思います。
その為、被後見人の姉側の弁護士は、事あるごとに、これは被後見人のお金!と位置づけ話してきます。
亡くなって、まだ3年目です。
これ以上、弁護士に、被後見人のお金と主張されないためにも、遺産分割協議の調停の申し立てを行った方が良いでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
なるほど、必要に迫られ作成された遺産分割協議書だったのですね。
心中お察しいたします。
他の回答者さんとのやり取りの中でお母さんのことにも触れられていらっしゃいますが、お母さんはこの件に関してあなたに何も仰っていないのでしょうか。
障害のある娘のことが気掛かりなのは理解できますが、あなたにだけ面倒なことを押し付ける形になることに対する謝罪なりお願いなり何かあってもよさそうなのですが。
心情的な部分で何のフォローもないまま、理想を押し付けるのは親のエゴだと思います。
あなただってご兄弟に障害があることは承知の上で、これまでの辛抱なさることが幾たびもおありだったと存じます。
それがこんな形で決着が着くなどとは思いも寄らなかったことでしょう。
お姉さんには罪はありませんが、同じ子としてあなたが固執してしまうのも無理もありません。
どうか心を落ち着かせ一呼吸置いたら、弁護士に相談なさって下さい。
あなたの心情を汲み取ってくれる方と出会えるようにお祈りしています。
私の心情を察して頂き、有難うございます。
早速、弁護士相談に行く予定でおります。
母親は、父の死後、認知症がまだらに出始め、後見人制度や、遺産分割のことは、何一つ理解しておりません。
ただ、お金に対する執着だけはあり、あれは私のお金!とだけ訴えております。
No.7
- 回答日時:
お父さんが亡くなった時点で遺産分割協議書は作成なさったのですか?
遺産分割協議書は、亡くなって約1年後に、姉ではどうにも出来ない特殊な保険があり、それを私に移譲するために、利益相反行為とならないように、私が適当に作成したもので、何の根拠にも基づいていません。
その保険は、自宅に掛けられた地震保険で満期返戻金が出るのですが、定借なので、母が亡くなれば、その保険金を使って家を解体しなくてはならなく、私は、遺産を貰ったというより、逆に負債を負わされたのです。
所有権移転登記に、遺産協議分割書は必要でしたので!
ですから、父は相続も何もせず死んでいったので、遺産分割をする必要があり、それぞれ法定相続分に見合う額を分けなければならないのですが、家裁も後見人に選任された弁護士も、姉の財産とみなしているのです。
2/3が姉のものなんて事は、常識から言ってもあり得ません。ですから、調停をする必要性があります。
No.6
- 回答日時:
>亡くなって、まだ3年目です。
遺産相続手続きは、発生から6か月ですし、
>提出した遺産分割協議書には、
ということは、遺産相続は既に完了している、のでは。
>父親から生前贈与をうけたのではなく、名義預金をしており、実質的に印鑑と通帳を持って管理していたのは、母親です。
●障害がある子供の将来を考え、父親は子ども(姉)の名義で預金をしていた。
●通帳と印鑑は母親が保管していた。
この分も「父親の遺産に含まれる」と主張し「相続させよ」と要求する訳ですよね。
収入が無いにもかかわらず、預金が増えて行ったら
父が子に贈与した、と推測出来ますが、
既に「預金額は、姉の財産」として税務処理されていて、
税務署も「遺産には該当しない」と判断されているのではないでしょうか。
従って、そのままお姉さんの財産になると思います。
また、贈与税を納付していたら覆すことは先ずもって不可能です。
姉名義の預金を相続発生時の「遺産隠し」とし、
改めて、相続分与の協議をすべき対象である?
と申し立てることを考えた場合、
相続が発生した時点で通帳と印鑑を預かっていた母親から
「異議申し立てが無かったら姉の財産として承認した」と判断されるでしょう。
母親が、当初から「これは相続対象の遺産」と異議を唱えていたら
覆せる可能性はゼロではないと思いますが、その場合においても
裁判官の温情(障害者寄りの)判決に至るのではないでしょうか。
>実質、管理していたのは誰か、また入出金は誰がしていたのかが、問題だと思います。
父親も母親も「お姉さんの親」という立場に違いはありません。
父親が入金しても、母親が入金しても「姉のため」になるでしょう。
No.5
- 回答日時:
弁護士は法律の専門家ではありますし、裁判官になる資格も有しています。
しかし、あくまでも、弁護士は依頼者の味方でしかありません。また、成年後見人となる弁護士であれば、成年後見人の財産によって後見人としての報酬も変わってくるため、必要以上に被後見人の財産を守ろうとするのかもしれません。
裁判所への調停もよいとは思いますが、相手は弁護士ですよ。
法的な主張を効率よく、都合の良い法令や証拠のみを持ち出してきてもおかしくないのが、弁護士というものです。
ですので、調停の申し立ては良いとは思いますが、あなた側も弁護士を用意すべきです。円満な関係であれば、被後見人の身内は、後見人からすれば依頼者に近い存在かもしれません。しかし、家庭裁判所の監督も受けている中で、財産を守る側の後見人である弁護士は、簡単にあなた側の言い分を聞き入れられないものなのですからね。
名義預金であることを主張するだけの根拠はあるのでしょうか?
お母様の他の預貯金と同一の届出印で運用していたとかの証拠が必要でしょう。
ただ、今現在でいえば、後見人の管理下となった時点で、後見人は、後見人の名を連名に付したような預金名義へ、変更手続きを行います。当然、届出印も変更とされてしまいます。金融機関の協力が必要でしょうね。
遺留分減殺請求と遺産分割調停の両方が必要に思います。
あくまでも素人判断です。
何れにせよ、私も弁護士に依頼しなければ、素人では難しい案件だと思っております。
名義預金の立証と言うより、名義が姉になってるから、姉のものと言うことにはなりません。
実質、管理していたのは誰か、また入出金は誰がしていたのかが、問題だと思います。
No.3
- 回答日時:
> その時、提出した遺産分割協議書には、被後見人は、生前贈与を300万受けた事になっています。
> 1000万も受けてはいないのです。今の後見人を務める弁護士は、この事実をご存知なのでしょうか?
失礼ですが、何のことをいっておいでなのか、さっぱりわかりません。
当の弁護士が知っているかは、当人にあなたが訊いてみるしかなく、いきさつについてなんの前触れもなく知りもしない回答者に質問振るのか、奇奇怪怪です。
No.2
- 回答日時:
> 被後見人は、父親から生前贈与をうけたのではなく、名義預金をしており、実質的に印鑑と通帳を持って管理していたのは、母親です。
「誰」が「誰の名前」の名義預金をし、管理している母親は存命なのでしょうか? で、その預金の出所は実質、亡父の遺産だということにはかわりないのでしょうか?母の資金捻出ということはないのですね?
話しを戻して、亡父の資金捻出により、姉の名義預金があり、今も母が管理しているのであり、亡父が生前姉(後見人を含む)に預金を引き渡した事実はないのですね。
それは名を借りた亡父の遺産であり、遺産分割の対象です。調停をもうしたてるなり、解決に向かって交渉なさってください。弁護士も調停当事者ですので、そこは覚悟なさってください。
回答、有難うございます。
最初は私が、姉の後見人をしていたのですが、その時、提出した遺産分割協議書には、被後見人は、生前贈与を300万受けた事になっています。
1000万も受けてはいないのです。今の後見人を務める弁護士は、この事実をご存知なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>自分の財産の3/2を…
ん?
2分の3、1.5倍?
>半分が母親、遺留分として、残りを私と姉とで1/2ずつ…
遺留分でなく、法定相続割合が半分が母親、残りを私と姉とで1/2 (全体の 1/4) ずつです。
遺留分という言葉は意味が違います。
あなたの遺留分は、遺産全体の 1/8 しかありません。
http://minami-s.jp/page010.html
>弁護士は、事あるごとに、これは被後見人のお金!と位置づけ話してきます…
父が父の意思で 2/3 (× 3/2) を姉に贈与してしまった以上、結果としてそう言うのは当然のことです。
>遺産分割協議の調停の申し立てを行った方が良いでしょうか…
良いか悪いかは、あなたと母とで決めてください。
他人がとやかく言って解決する問題ではありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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私の見解が誤っていました。
被後見人は、父親から生前贈与をうけたのではなく、名義預金をしており、実質的に印鑑と通帳を持って管理していたのは、母親です。
この場合、遺産分割協議の調停の申し立ては出来ると思うのですが、如何でしょうか?