あなたの習慣について教えてください!!

医療過誤で後遺障害を受けました。
明らかなミスを認めているのですが補償交渉が進みません
過失傷害罪で訴えたいのですが6年たつので時効ではないかといわれました
回復しないのがわかった症状固定日からは3年なのですが、症状固定と時効の関係はどうなっているかご存じの方、おしえてください。
宜しくお願いいたします

A 回答 (3件)

過失傷害罪って、刑法の話なのであれば時効が成立しています。


症状固定とは関係ありません。

民事訴訟については、まだ大丈夫な可能性もあります。
注意義務違反などを伴う場合は、損害を知った時から5年で時効成立するので、これは具体的損害額が症状固定の時点で分かるといえそうではあります。

医療事故(明らかな過失があると判断されない場合)の場合の時効は3年ですのでこうなってくると、微妙な話になってきます。

時効の中断などの話もありますので、どちらにしても弁護士にお任せするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。素人判断はダメですね
どうも有難うございました

お礼日時:2020/11/15 16:38

傷害罪は15年以下の懲役です。

(刑法204条)
15年の公訴時効は10年です。(刑事訴訟法250条)
障害のあった日から10年以内ならば、まだ告訴できます。
なお、後遺症は民事事件として損害賠償請求ならば重要てすが
刑事事件としては、後遺症如何は関係ないです。
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この回答へのお礼

そうですか
どうも有難うございました
遅くなり申し訳ございませんでした

お礼日時:2020/11/15 16:39

法律のことに関しては、


法律のプロに聞くのが1番ですが、弁護士は入っていないのですか?向こうからしたらコチラは素人なので弁護士を入れていないとあまりにもリスキーです。

聞ける人がいないのなら、まずは弁護士ドットコム(https://corporate.bengo4.com/sp/)内で聞いてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。どうも有難うございました

お礼日時:2020/11/15 16:38

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