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今まで実家住所に住民票を置き、母親(年金生活)を私の扶養にいれておりました。(私は自営業)
この度、私と家族(母除く)が仕事の都合で県外に引っ越しをする必要が出てきたのですが住民票を移して母親をそのまま私の扶養に入れておきたいと思うのですが可能なのでしょうか。

A 回答 (4件)

>母親をそのまま私の扶養に入れておきたいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ自営業ということなら 1. 税法しか関係なく、2. 番や 3. 番はサラリーマン限定ですが、配偶者控除や扶養控除などは、毎年大晦日の現況で後から決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

自営業で確定申告書を自分で書いているのなら、今さら他人に言われなくてもお分かりのはずですけどね。

>私と家族(母除く)が仕事の都合で県外に引っ越…

扶養控除の要件に、「住民票が同じであること」などという文言はありません。
あるのは「生計を一にしていること」です。

別居してても「生計が一」であれば控除対象扶養者として申告できるのです。
もちろん母の所得その他の要件も満たす必要がありますけど、とにかく別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

これに合うのなら、どうぞ来年の確定申告書に母の名前を記入してください。
引っ越ししたら何か手続きをしなければいけないというものでは決してありません。

サラリーマンの健保ではないのですから、生計維持関係確認のための書類提出なんてのはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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はい、問題はありません。


お母様が、70歳以上でしたら「控除対象別居扶養親族」に変更してください。
また、扶養(生活補助金)の証明に、口座振替を使いましょう。

私も母を別居扶養老親且つ特別障害者で扶養しています。
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生計維持関係確認のための書類が提出書類に加わりました。



同一住所に済んでいても、住所が別でも、事情は同じです。

基本的に、きちんと扶養しているか、が判断基準である訳です。
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同居かどうかは関係なかったはず。

同一生計かどうかです。お母様が収入を得ている場合は収入により扶養できませんが、これまでと同じでしたら大丈夫です。
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