No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一帯になっているかどうか、と判断するのは市町村ですから、その窓口で相談された方が良いでしょう。
少なくとも塀や柵などは一体のものとし、二つの土地の境界が判るような塀や柵などは設置しない事でしょう。1筆にしたとしても、元の境界に従って塀や柵を設置した場合に、敷地としては利用していなくとも、1筆だから一帯だ、とは主張できないことと同じ理屈だと思います。合筆にしても分筆のままにしても、この問い合わせが必要になるのがポイントだと思います。
#2さんの『登記費用は倍』というのは司法書士の手数料が、1筆より2筆の方が掛かるという意味であると思いますが、登記費用の内、金額の張る登録免許税は不動産の価額に応じて課税されますので、同じ面積でも登記費用の総額が倍になるという意味ではないと思います。
また、合筆は簡単に出来るのですが、将来、従来の線で再分筆する場合にも、近隣地権者の同意が必要になりますから、そこまでは考えておかれた方が良いでしょう。モチロン、現在想定しているラインから増減させる場合も分筆が必要になりますから、何とも言えませんが。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/10/12 18:08
詳しくアドバイスくださりありがとうございます。柵などの立て方や近隣地権者の同意についてなど、参考になりました。
お一人しかベストアンサーが選べませんが、みなさまありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
住宅建築する場合の減税面積は、240㎡(72.60坪)なので、一帯の土地になっていれば、
合筆しなくとも、居住用土地としての減税措置が受けられると思いますが、市町村に対して、
一帯の土地である旨の申請が必要です。あらかじめ、自治体に相談して下さい。
ただし、相続や売却する際に、2筆になっている場合は、登記費用が倍になりますので、
合筆している方がいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
土地の名義が、義父のままでしたら、質問者様にとっては、どちらでもよさそうな気がします。
ご自分の名義の場合、建物が建っている土地は固定資産税が安くなりますので、合筆すれば30坪側の土地も固定資産税は安くなると思います。ただ、他の身内が建てた場合には、土地の名義がどうなるか?という疑問が生じます。
もともと、40坪側も30坪側も、更地のままで義父が高い固定資産税を支払っていたなら、40坪側だけでも安くなるので良いのではないでしょうか?
義父が、節税を望むなら、合筆した方が固定資産税は安くなりますが、30坪側の名義が、将来どうなるかによって微妙な気がします。
土地の名義変更をしてご自分の名義にされる場合も、建物が建っている方が土地の評価額は低くなると思います。
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