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8月下旬に逮捕され10月の上旬に1回目の裁判をしました。逮捕されてから今現在も留置場にいます。罪名は詐欺未遂幇助です。彼は前の事件で執行猶予中でした。前の罪は無免許運転で1年2ヶ月の執行猶予4年でした。検察は2年を弁護士は社会復帰のチャンスをもう一度と言い再度の執行猶予を要求しました。判決は中旬に行います。彼は再度の執行猶予を取れるのでしょうか?

A 回答 (4件)

ゼロです、



前回の無免許運転の執行猶予は取り消されます、
日数・年数に応じて収監されます、

収監者には執行猶予は有りません。
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普通に考えて、前の無免許運転の執行猶予が取り消されて、1年2ヶ月の刑務所生活。



さらに、今回の詐欺未遂幇助の刑が付け加わるわけですが、執行猶予中の犯行となれば、執行猶予がつく可能性は低く、2年ほど。

合計で3年ほどの刑務所暮らしとなる可能性が高そうに思います。
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ダブル執行猶予と言うのは暴力団の親分クラスのみですよ。

しかも現在では厳しくなってるため、ほとんどありません。
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>彼は再度の執行猶予を取れるのでしょうか?



 アナタは、「執行猶予」の意味はご存知???

 そもそも、「執行猶予」が、
彼自身の為になると思いますか???

 一般の常識として「執行猶予中」という
立場にありながら どういう経緯で
<詐欺未遂幇助>という犯罪を犯したのか、不明ですが!

 「執行猶予中」なのに犯罪行為をして
2度目の「執行猶予」が、通るとは思えない!!
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