電子書籍の厳選無料作品が豊富!

実刑と執行猶予と示談でお聞きします。まったく詳しくありません。例えば、所有する自動車を、少し離れた場所に駐車したとします。少し目を離した時に、自動車を故意に傷付けられたとします。引っ掻き傷程度のモノでは無く、かなり酷く悪意を感じたと仮定し、運良くすぐに犯人が見つかりました。当然、犯人側は罪を軽くしようとし、当方はそれを了承しない場合、犯人は実刑になるのでしょうか?示談金など要らない、自動車は自分で直すとなると、残るは実刑だけでしょうか?実刑が確定した後、執行猶予か?どうかまでは踏み込めませんよね?

A 回答 (3件)

証拠は、必ずしも直接の録画でなくても構いません。

立証に足りるだけのものがあれば。

犯人の前科等も加味して判決が出ると思いますが、罰金刑も実刑です。拘禁されるまでの罰になるかどうかは何とも。執行猶予も同等。

示談も考慮の対象になりますが、そもそも刑罰を与えるのは被害者に対する補償ではなく、再犯させない、他者が模倣しないようなための社会的な観点なので、はっきり言えば、被害者の事なんか眼中にありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強させて頂きました。

お礼日時:2014/01/07 12:49

”当方はそれを了承しない場合、犯人は実刑になるのでしょうか”


    ↑
実刑になるかならないかはケースバイケースです。
被害の大小、犯人の素行、前科などが総合されて
決まります。
示談が済んでおれば、犯人に有利になる、という
だけで、必ず実刑を受けなくて済む、というものでは
ありません。

ただ、被害が軽微で示談が成立していれば、実刑に
ならない場合が多いだろう、ということです。
あまりに被害が小さければ、そもそも警察も
動かないでしょう。


”実刑が確定した後、執行猶予か?”
    ↑
実刑というのは有罪判決が確定して、実際に
ムショに入ることをいいます。
執行猶予は、そうした実刑の執行を猶予する
ということです。
つまりムショに入らなくて済むということです。
だから実刑が確定したら、執行猶予になる、
ということは概念上あり得ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/07 12:51

犯人が壊してる最中の動画像があれば警察に引き渡してまずは器物破損で警察側が取り締まります。


「壊してる最中」がミソで、これがなければ実刑も何もまずお縄に行くことはまあ無いでしょう。

初犯かつ、反省の色があれば大体は執行猶予で終わり、ってパターンが多いみたいですよ。そのあたりは弁護士さんと検事がどうやるか次第になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おはようございます。ありがとうございます。【壊してる最中の動画像がなければ】とは、なかなかハードルが高いですね。まぁ、そんなものなのでしょうかね、被害者側の心情も、考慮して欲しいものですが、壊し得の気もしますよね。

お礼日時:2014/01/07 06:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!