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全て民有地であるときの42条2項道路の指定条件は、最高裁判決で、昭和25年もしくは政令指定都市になった時点で、①道路幅が1.8m以上である。②道の協会が明確なこと。③既に家が立ち並び多くの人が往来に供していること。のいづれにも該当することと判断され、役所もその判断に基づいて、二項道路の指定をしています。
一方、当時1.8m以下の道路幅であっても市有地が通っている道は、セットバックが必要なのでしょうか?そしてその場合の根拠となる法令、判例を教えて下さい。
別件ですが、セットバックは、建築物が立てられないだけで、通行権は近隣住民にはないと聞いています。マンション建築時に生活道路に車が侵入してきたら困ると近隣説明会で近隣住民の要望を受け、市役所のにもその要望等も書面で提出して確認申請を取りました。隣接地の他のマンションはセットバックしたところを、ポールで囲んで縦列駐車の駐車場として、貸しています。セットバック上には建築物や構築物を建てられないと建築基準法で定められています。法律上は私有地であるセットバック上に樹木や車の駐車はOKのはずですが、ポールの設置や地面に固定されていない簡易物置の設置は法律上問題ありませんか? あくまで法律論での回答をお願いします。セットバックは、緊急自動車等が入れるようにした、建築基準法を利用し、財産権を犯さない苦肉の法令であり、矛盾点を孕んでいることはことは承知しています。

A 回答 (1件)

改正法より先に所有してると、塀や花壇などある。


後から土地を購入し家など建てるとセットバックして建てるので
その道では不幸へな状態になる。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。改正法施行(S25年)や政令指定都市になった時点で、建築基準法42項2項道路に立っていた建物や塀は、建て替える時にセットバックの必要がありますね。全て民有地での建築基準法42項2項道路の指定要件は、質問欄に書いた3つの条件を全て満たすことです。2項道路に指定されると、新たに建築物を建てるときには、中心線から2mセットバックしなければならないのは承知してます。確かにブロック塀等は建てられないが、市に寄付しない限りは、花壇は、建築許可を必要としない柵で囲った程度以下?なら建築物にも構築物にも当たらないでしょう。私が聞いているのは、昔からの道で巾1.8m以下の市などの自治体があった場合、セットバックの必要があるか?その指定の根拠になる法令、判例をきいているのです。昔からの里道で認定されたものは、法務局の地図に赤線が引いてあります。
加えて言うと2項道路は普通に使う道路ではなく、建築基準法でいえや構築物が立てられないだけ、セットバック部分のとちの所有権が個人である限りがで芝生にしようが、車をとめようが自由です。
貴殿は不公平とおっしゃいますが、本法律ができる以前は、車もない時代で40cm程度の通路があれば、家が建てれたわけですが、車の往来や通路が狭い密集地を回避するためにっ建築物や構築物を作れなくし、長年かかって将来的に巾4mの通路にしていこうと意向があったのです。
くどいようですが、2項道路は道路という名称がついていますが、道路法でいう道路ではなく、あくまで私有地で建築物や構築物を建てられないというだけです。事実、建築物に相当しない自動車(地面に固定されていない)を置いても、駐車違反にもなりません。セットバック部分に建てられない物は、屋根が有ったり、地面に固定されている大きな構造体のようにおもいますが、屋根のない高さ1mほどのポールは構築物の許可申請が不要でしょうし、地面に固定していない物置はOKか否かを教えて下さい。
それと上述した巾1.8m以下や境界不明確な自治体等の所有地がある場合、セットバックが必要か否か、必要ならその根拠の法令を教えて頂きたかったのです。

お礼日時:2016/10/15 00:28

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