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養子に出した子のの相続権は?

A 回答 (1件)

AとBの間に生まれた子Cがいます。


Cは、夫婦であるRおよびTと養子縁組します。

CはRおよびTが死亡したときの相続権を持ちます。
また、AおよびBが死亡したときの相続権も持ちます。

例外として「特別養子縁組」があります。
CがRTと特別養子縁組した場合には、ABとの親子関係が法的に切れるので、ABが死亡した場合にCには相続権は発生しません。
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