プロが教えるわが家の防犯対策術!

車の名義変更についていくつか教えてください。
・名義変更の書類はそろっています(車庫証明、委任状等)自分で名義変更に行くつもりです。
・知り合いから譲っていただいた車で今の車から乗り換えます。知り合いの車は同じ道内ですが管轄が違うところにただいまあります。
・道内で管轄が変わるのでナンバー変更になります。

以上の点を踏まえて質問なのですが。

①管轄変更に伴うナンバー変更の場合は、車の持ち込みが必須でしょうか?

②その場合、知り合いの車を運転して陸運局に行くことになりますがもしも事故等あった場合の自動車保険の保障等はどうなるのでしょう?

③名義変更後そのまま乗って帰ることはできるのでしょうか?またその時は保険保障はどうなるのでしょう。

保険会社に後日、電話して聞きますが早めに知りたくて
良ければご回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ちなみに任意保険は全労済のマイカー共済です

      補足日時:2016/10/16 19:56

A 回答 (4件)

1について


基本は必須です。
一部の業者であれば、封印作業が可能だと思いますし、許可を受けた行政書士であれば、出張封印が可能です。
持ち込むのは、封印作業が必要なためですので、同一管轄などの場合には、書類だけで済みます。同一管轄でもナンバーの変更を希望する場合には、封印作業が必要です。
ちなみに軽自動車は封印自体不要となっているため、持ち込まなくても済みます。

2について
知人の車の任意保険の契約であなたが保障される状態であれば、その保障を期待して運転することが可能です。そのほかには、あなたが契約している任意保険に他社運転危険担保特約などがついていれば、借り物の扱いで保証が受けられる可能性もあります。そのほか、任意保険の契約次第では、車両入替も保証するため、もしかしたら対応が可能かもしれません。
ご契約の保険会社等に相談されるとよいでしょう。
どうしようもなければ、1日自動車保険のようなものもあったはずです。ただ、車両保険の保障部分は期待できないことが多いことでしょう。

自賠責保険は、契約名義も重要ではありますが、契約車両との紐付きですし、車両のシリアル番号も登録がされているのですから、心配は不要です、残りの期間が長いようでしたら、車検証の名義変更前のコピーをとともに自賠責保険の名変も手続きをされることをおすすめします。

3について
すでに書いたように保険会社との契約次第です。
手続き前の車検証のコピーを代理店等に預けておくだけでもよい場合もあるかもしれません。
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1:もちろん必須です。

許可を受けた業者は免除ですが。

2:代理店にその旨伝えて下さい。あらかじめ付保できます。通販は不可です。共済もやめて下さい。

3:出来ます。しかし共済はやめるべきでは?
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#1でおまんす。


 よく知らないけど、全労済のマイカー共済は運転者&家族限定だから、
2.基本任意保険は掛かってないと考えた方がよいと思う。
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1.必要


2.車に掛かってる保険による。
 自賠責はOK。
 任意保険:家族限定や年齢限定などで質問者が補償外なら無保険。
3.そのまま走って帰ることは可能。
 知人の任意保険は名義変更した時点で無効。

↓のような保険もある(自己責任で)
http://www.timessupport.co.jp/insurance/auto_ins …
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