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妻29年3月生まれ本人27年10月生まれ、妻の厚生年金が239月越えるとどうなるか

A 回答 (3件)

ちょっと年金の状況、前提を整理


(というか仮定)しますと。

本人(夫)
①昭和27年10月生まれ(1952/10)、
②現在64歳になったばかり?
③厚生年金の報酬比例部分受給中。
④定額部分の支給はなし。


④昭和29年3月生まれ(1954/3)
⑤現在62歳。
 ご主人と同様に、
⑥厚生年金の報酬比例部分受給中。
⑦定額部分の支給はなし。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

その状況で、
>妻の厚生年金が239月越える
>とどうなるか?
ということですが…
つまり奥さんは社会保険に加入で
働かれているということですよね?

ということであれば、
⑩現状では変化はありません。

しかし、
●ご主人があと1年たって
 65歳になると
⑪老齢基礎年金
⑫加給年金及び特別加算
 が受給開始となります。
●この時に奥さんが20年
(239ヶ月超えた)
 以上の加入期間があって
 報酬比例部分を受給する
 場合、⑫は支給できません。

20年未満の加入期間でも、
⑫の受給期間は奥さんが65歳で
老齢基礎年金が受給開始される
までです。
奥さんが65歳になると、⑫は
支給停止となります。
しかし、その場合⑬振替加算が
⑫に替えて奥さんの年金に加算
されます。

奥さんが20年以上の加入期間となると、
ご主人は⑫⑬は受け取れなくなりますが、
奥さんの厚生年金は65歳で改定となり、
年金額が増えることにはなります。

現状、奥さんが在職老齢年金の制度で
年金の減額や支給停止になっているなら
勤務時間を減らして、社会保険から
脱退してしまうのも手かもしれません。

ご夫婦の年金加入の状況を推測で
話をしていますので、考慮漏れが
あるかもしれません。

いかがでしょうか?
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>妻の厚生年金が239月越えるとどうなるか



何の変化もありません。
基礎年金部分は240カ月以上納めても、支給される年金額には反映されません。
厚生年金部分は、適用事業所に勤めている以上70歳まで保険料を徴収されます。
長く納めた分は、後日支給される年金額に反映します。
勿論、退職すればその時点で保険料の納入義務は無くなります。
以上は、法律で決まっていますから、労働者個人が選択する余地はありません。
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何について聞きたいのか もう少し ポイントをはっきりした内容の質問をするようおすすめします。



仮に夫 20年以上厚生年金加入者の場合であれば 夫65才時より妻65まで加給年金がつきますが、すでに妻20年以上の特別支給もらってる場合は、加給はつきません。
また 妻にも65から振替加算はつきません。

仮に夫 自営業などで厚生年金加入 20年以下であって
妻20年以上となり65才超えたら、夫にそこから振替加算がつきます。(手続きが必要)

以上は一般的な説明です。
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