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先ほどスーパーマーケットで、今日の子供のおやつにと、本日消費期限の半額に値引きになったカットフルーツをかごに入れレジに行きました。

そこでレジの店員さんが手をすべらせ、かごの中で中身が全部出てしまいました。
「テープが片方しかとまってなかったので蓋が開いてしまった」とのことで同じ商品を持ってきてくれました。

ここまでは良かったのですが、「賞味期限が明日なので半額にはなりませんがどうしますか」
と聞かれました。
カットフルーツは割高なので、半額でないなら購入しない事を伝えると、「すみませんでした」で終わり・・・

モヤモヤしたので、同じ金額にならないのか聞くと、聞いてきますと言ってすぐに戻ってきて、(本当に聞いたのかあやしいです)「日付が違うのでならないです。申し訳ございません」と言われこちらもそれ以上は言いませんでしたが、すごくモヤモヤします。

確かにレジを通す前なので料金は支払っていない状態です。
こちらの被害としては子供のおやつをもう一度考えて買い直すだけですが・・・。
もし晩御飯のメインの食材なら対応も違っていたのでしょうか?
レジの店員さんのミスなので、同じ商品があるなら同じ金額で提供すべきではと思うのはクレーマーでしょうか?
客側、店側両方の意見が聞けたらと思い質問しました。よろしくお願いします。

A 回答 (17件中1~10件)

>>私が言っているのは実際有った商品の事を言っているので有って、買いそびれた商品を半額にしろとは一言も言っていません。

もしそんなことを店側に言ったらおまえアホかと言われてしまいますよ(#16)。

 気づいてないの?買いそびれた商品も誰かが買うまで「実際にそこに有った商品」です。質問者さんのフルーツカットと違うのは 、他の客が買ったからなくなったのか、従業員が床に落としたからなくなったのか、の違いがあるだけ。どっちの商品も「実際にそこに有った商品」には変わりない。
 そして、あなたの言うように「販売する意思で半額売りとして棚に並べている訳だから、正額と同じ売り物としての保証扱いになる...」(#14)というのでは、買いそびれた客にも半額での提供を「保証」していたというアホなことになってしまうでしょう。反論する前によく考えて欲しいな。
 
>>今回の内容は質問者の代弁をしているとも思えないし、

いわば質問者さんの「理性」を代弁しています。

>>出来ればあなた自身の考えを質問者に解答してあげたらどうですか。

すでに、何人もの方が回答しているように、売買契約だの保証契約だのの問題ではなく、単純にサービスの問題でしょう。

>>>>パリスタさんの投稿は私への反論だと思うので一言申し上げたい。
「パ」ではなく「バリスタ」ね。
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パリスタさんの投稿は私への反論だと思うので一言申し上げたい。

私が言っているのは実際有った商品の事を言っているので有って、買いそびれた商品を半額にしろとは一言も言っていません。もしそんなことを店側に言ったらおまえアホかと言われてしまいますよ。反論して来る前に文章の内容を良く理解してもらいたい。加えて言えばこのツールは質問者に解答する為のもので有って解答者に反論するものでは有りません。今回の内容は質問者の代弁をしているとも思えないし、出来ればあなた自身の考えを質問者に解答してあげたらどうですか。
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えっ、店って棚に商品を置けば売買を保証したことになるの?? じゃあ、買いに来るのが遅れて半額商品を買いそびれても「半額商品を棚に置いた以上は半額の商品の売買が保証されていた」ってことで、店に半額を強制できるの?


スーパーってそうなん??
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販売する意思で半額売りとして棚に並べている訳だから、正額と同じ売り物としての保証扱いになるのではないでしょうか?店員のミスでひっくり返した商品にも係わらず正額は保証出来て半額は保証出来ないと言う店側の都合は筋が通らないと思います。

だったら半額売りは止めにするべきです。
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>>レジの店員さんのミスなので、同じ商品があるなら同じ金額で提供すべきではと思うのはクレーマーでしょうか?



クレーマーとまではいえないと思いますが、法的には、「同じ商品があるなら同じ金額で提供すべき」とまではいえないと思います。

下に一応売買契約の成否という観点から説明しておきますが、少し難しいので読み飛ばしても結構です。

売買契約の問題
1. 売買契約が成立していたとなると、店側は半額のフルーツカットを提供する契約上の義務が発生します。そして、売買契約は「売る」「買う」という意思表示の合致ににより成立しますが、「意思表示の合致」が「いつ」あったのか本件ではまさに問題になります。
2. 商品購入のプロセス
(1) もっとも、本件のようなスーパーでの購入となると、①レジに品物を持ち込む、②レジで代金を読み取る、③合計金額が表示され る、④その合計金額に対して代金を支払う、という過程を経るはずです。
(2) レジに持って行った段階で契約が成立するとする解釈の問題点
 上記①〜④の過程に照らして考えると、レジに持って行っただけ、あるいは店員が手にしただけで未精算の段階で売買契約が成立することの不合理さが見えてきます。
ア. 代金の合計金額が未確定  
 売買契約が成立したかの重要な判断要素の一つが、代金額が確定しているか、が挙げられます。スーパーなどで商品を購入する場合、個々の商品の値段はラべル等で表記されているものの、客が支払うべき代金の合計額は、全ての商品をレジを通して初めて表示されるはずです。①②の段階では客が支払うべき合計金額も示されておらず、この段階で売買契約が成立した、とするのは法律論としては説得力を欠きます。
イ. 当事者の認識とのズレ
 また、代金の総計が表示すらされていない段階で、「売る」「買う」の意思表示の合致=売買契約の成立、とするのは当事者の認識とはズレているでしょう。レジに持って行った段階では、「買う」との意思表示ではなく、「購入の申し込み」と考えるのが自然です。
ウ. 商品の所有権移転時期の問題
 さらに、また、レジに持って行った段階(①②)で契約が成立しているとなると、客は代金を支払っていないにもかかわらず、そのカゴの中にある商品全ての所有権を取得することになりそうですが、これも常識的に考えて当事者の認識とはかけ離れています。
 上記 (2)ア.イ.ウ.の点を踏まえると、精算するまで(③④の段階まで)売買契約が成立したとは考え難く、本件では売買契約が成立していたとは考え難いです。

結局あなたは「フルーツカットを半額で購入できる」という期待を害されたに止まります。その「期待」は法的な保護に価するものとまではいえず、店側にフルーツカットの半額での提供を強制することは難しそうです。
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半額云々で考えるとややこしくなります。



要は「一点ものの商品を、レジを通す際に壊した」。代替商品がない以上は、店としては「申し訳ないが、商品がないので売れない」としか言えません。

弁償は無理でしょうね。売買契約を言い出すと、じゃあレジに並んだら、やっぱり止めたと引き返すのはダメなのか?といった話にもなりますし。

ただこういった面倒なことを考えるくらいなら、なあなあで半額にしてしまった方が、店にとってもプラスだったかもしれません。
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レジ打ち前とはいえ、半額商品を買い物かごに入れてレジに持って行った時点で、契約が成立しています。


ですので、その場合はスーパー側の「契約不履行」ということが考えられます。
その契約内容は、「カッフルーツが半額」という内容で、「売ります」「買います」で意思表示がされています。
当然、ミスとはいえひっくり返したのは「店員」ですので、相談者さんには過失はありません。
従って、スーパー側は契約の成立関係から、半額商品でなくとも同じ料金での商品提供は当然でしょう。
なにも、相談者さんがクレーマーではありません。
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こんばんは



一度サ-ビスカウンターなどで聞いてみた方がよかったかもしれないです
店長さんかレジの責任者さんに話しを付けた方がよかったです

レジの方一度取りにいかれたときレジを止めて居るはずですよね
後ろにはお客様いなかったんじゃないですか?
落としたのは店員さんです
単価が高いとかそんなのは質問者さんには一切関係なしです

謝罪と品物を戴けるのは普通ですよ
レジを数十年していてレジ責任者までなった家の者が言っています
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ディズニー的な?


スーパーだったら勘弁してあげてほしい感じもします。

付加価値もとるデパートならまだ「ちょっとねぇ」は言えるかもしれませんけど、いつも店の利益を圧迫して他店と競争し、できる限り安く売ってくれているんですし。

高級店だったらわかりますけど、スーパーだのコンビニだのに「感動の接客」というのを期待するのは、さすがに酷だと思いますよ。

ちょっと「客は神様」的な身分制度思想に取り込まれる寸前になっているかも。
笑顔で残念!等と、カラッとさわやかに済ませてほしいところです。


※逆に言えば、「そんなの気にするな!」などと店員側を「大きな度量を見せて」客が感動させれば、値引きまではできないかもしれませんが(スーパーの責任者の裁量もあるでしょうし)なにかしらお返しをしようと努力はしてくれるかもしれませんね。

店員も人間ですから。
「自分が言われたらどう思うか」というのを、自分の言ったセリフを思い出し、また考え直してみては?
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落ちたので良いので、タダにして!



と交渉すれば良かったのです。
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