
友達のお母さんですが、中国50代女性です。現在永住権を持っています。30年前、日本に来ました。永住権取得する前、日本人の配偶者や会社で勤めるなど証明で定住権を持っていました。日本人の夫とは偽装結婚です。一緒に住んでいません。また、別の日本人彼氏がいます。(この彼氏が奥さんと子供がいます)。もちろん、会社で勤めるのもウソです。友達のお母さんは夜の水商売がやっています。数年前、偽装結婚の日本人が死にました。 その後。息子が身元保証人になって 永住権をもらったらしいです。
その女性の1人息子は 小学生頃で日本に来ました。今でも日本で生活しています。もちろん、永住権を持っています。その人は私の友達です。30歳代、結婚しています。子供もいます。彼は20歳頃日本会社に入って真面目に働いています。お母さんは在留資格が定住権の時私の友達が永住権を取得しました。
その後、お母さんは永住権取得したいので 息子が身元保証になっていろんな資料を提出しました。今、お母さんも永住権取得しました。
最近、お母さんはなんかトラブルに巻き込んだみたいです。偽装結婚の事は誰か通報されました。 今、どうなっているのか よくわかりません。
そのお母さんはどんな罰がされるでしょうか?また、友達にどうな影響をされるでしょうか?友達の日本在留資格も取り消すの可能性が有りますか?教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
基本的な事柄について大きな誤解と理解不足があるので、そこから説明しなければなりません。
知らない人ほど「細かいことを」と眉を顰めますが、これらを混同すると、行政罰に相当するのか、刑法に抵触するのか、倫理的な問題なのか、世間体の問題なのかが判別できなくなります。というか、質問者は判別できていないように見えます。>友達のお母さんですが、中国50代女性です。現在永住権を持っています。
永住者であるということですね。日本には永住権はありません。
>30年前、日本に来ました。永住権取得する前、日本人の配偶者や会社で勤めるなど証明で定住権を持っていました。
状況からして定住者ではなく、今で言うところの日配、当時の4-1-16-1でしょう。4-1-16-1が就労に制限が課されない在留資格であっただけです。なので「会社で勤めるなど証明」が何を指すか今一不明ですが、それは本質的には「どーでもいい」ことです。
>日本人の夫とは偽装結婚です。一緒に住んでいません。また、別の日本人彼氏がいます。(この彼氏が奥さんと子供がいます)。
本当のところは当人達しか知りえないことです。別居婚もありますし、妻子もちの人との不倫もあります。
>もちろん、会社で勤めるのもウソです。友達のお母さんは夜の水商売がやっています。
日配や永住者は就労に制限が無いので、対外的な付き合いの範囲では何らかの軋轢を生む可能性はありますが、嘘をつこうが夜間働こうが問題はありません。
>数年前、偽装結婚の日本人が死にました。 その後。息子が身元保証人になって 永住権をもらったらしいです。
>その女性の1人息子は 小学生頃で日本に来ました。今でも日本で生活しています。もちろん、永住権を持っています。その人は私の友達です。30歳代、結婚しています。子供もいます。彼は20歳頃日本会社に入って真面目に働いています。お母さんは在留資格が定住権の時私の友達が永住権を取得しました。
>その後、お母さんは永住権取得したいので 息子が身元保証になっていろんな資料を提出しました。今、お母さんも永住権取得しました。
お子さんは日本人ではなく、家族滞在か留学(もしくは4-1-15か4-1-6)で日本に滞在し、学問を修め、職を得て就労系の在留資格に変更、その後、永住者の在留資格に変更し、母親の永住許可申請の際に身元保証人となったということですね。配偶者死亡で子(日本人)が無い場合は、在留状況により定住者への在資変更が多いのですが、その時点で焦って永住者への変更を試みるつもりになったのでしょう。
子が日本に来た時点で一般的には母親は永住許可申請ができる状態であった可能性が高いですが、配偶者と別居していますから腹を探られることを避けたのかもしれません。しかしながら、本国に残した実子を日本に呼び寄せるには、それなりに配偶者の協力もあったと一般的には考えられるものですが、永住許可申請はしなかったことから、自身の子の呼び寄せとして当人が配偶者の協力無しに申請したと考えれます。
>最近、お母さんはなんかトラブルに巻き込んだみたいです。偽装結婚の事は誰か通報されました。 今、どうなっているのか よくわかりません。
「巻き込まれた」ということですよね。そして偽装婚であったことが警察に通報、もしくは入管に提報されたということですね。
>そのお母さんはどんな罰がされるでしょうか?
まずは公正証書原本不実記載ですが、公訴時効は5年です。つまり公訴時効の起算点は、犯罪行為が終つた時(刑事訴訟法第253条第1項)ですから、配偶者が死亡したときが起算点です。5年経過していれば時効です。
ついで虚偽の申請に基づいて4-1-16-1を得たことへの行政罰の可能性があります。しかしながら、公訴時効であるとか公正証書原本不実記載の罪を立証できないとか、裁判で勝ったとかとなると、行政罰の根拠が無くなりますから在留資格の取消し等はありません。
入管というか法務省の体質は「俺達は絶対に間違えない」というものです。偽装婚でも在留資格を与えたことは、虚偽の申請書類で申請者が欺いたものであり、「それによる錯誤があった」と彼らは言い切ります。分かり難いかもしれませんが、「入管の判断は間違いではない、騙した奴が悪い」ということです。司直の手で「欺くことを目的とした虚偽申請書類である」ことが立証されない限り、入管に錯誤があったかどうかも判断ができないのです。
こういうやり口を世間一般では、開き直りとか責任逃れと言いますが、許可された手続きを遡って不許可にする、取り消すためには、入管の錯誤であったことを証明しなければなりません。面子に拘り過ぎとも言えますが、申請人の不利益になる遡及措置を外部から干渉させない、ひいては恣意的、人治的要素を排除しているともいえます。
共犯者(夫)が既に死去していること、偽装婚を立証する客観的な証拠も無いでしょうから、入管は動かないと思います。恐らく警察も碌に動かないでしょう。そもそも被害者がいない、過去に犯罪を構成していた要素が既に崩れている、それを殊更に取り上げて刑罰、行政罰とするための立証が困難といった理由です。
>また、友達にどうな影響をされるでしょうか?友達の日本在留資格も取り消すの
>可能性が有りますか?教えてください。
行政罰に至る可能性は、母親より遥かに低いです。保証人効果が特段に大きく、それが入管の判断に著しく影響を与える要素であったとかであれば別ですが。入管にそこまでの影響力を及ぼすか及ぼしかねない中国人は、今の世であれば習近平とか李克強ぐらいしか思い浮かびません。それを人は「外圧」とか「内政干渉」と呼びますけど。
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