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弟は、母の成年後見人になっていません。後見人の検索で「後見人がいない」とでます。
なりすまし後見人、法律に触れることはありませんか?教えてください

A 回答 (3件)

家族が面倒見ることに、特に問題ありません。

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金融機関についてですが


法務局からの ”登録事項証明書” がなければ 後見人としての作業をすることはできません。

あなたがどの行為をさして なりすまし後見人と言っているのかわかりませんが
公的なものに限っては なりすます ことはできません。
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弟さんが,お母さんの成年後見人になっていないにもかかわらず(というか後見人がいないのであればお母さんは成年被後見人ですらない),お母さんの成年後見人だと主張してお母さんの法定代理人として法律行為を行うのは無権代理(民法113条)ですが,実際には成年後見人ではないので,その代理権を証明できません。

弟さんを成年後見人として扱ってくれる人はいないのではないでしょうか。

もしも契約が成立してしまった場合には民法117条の問題が起きてきますが,相手方も代理権の有無の確認を怠っているために同条2項が適用されますので,ここは考えなくてもいいと思います。相手方はお母さん本人に催告をし(民法114条),追認が得られなければ契約を取り消されて(同法115条),原状回復をすることになるでしょう。その原状回復ができなかった場合には,不法行為責任を問われて損害賠償責任を負うことになると思います(民法709条)。

成年後見人を名乗るだけなら上記の程度で済むのではないかと思いますが,もしも成年後見についての登記事項証明書を偽造するようなことをしていると,それは公文書の偽造に当たります(刑法155条)ので,警察のご厄介になってしまうことでしょう。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/22 11:30

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