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No.7
- 回答日時:
補足。
>6か月以内に他の手段を執らないと、「遡って効力を失う」という意味で解除条件付きの時効中断効であるというだけなんです。
と書きましたが、
6か月以内に他の手段を執ると、「催告の時点に遡って効力を生じる」という意味で停止条件付きの時効中断効である
と考えることもできます。
どっちであるかというのは理論的には全く差がないのでどっちでもいいのですが、条文を素直に読めば「生じない」だから停止条件と読むべきかもしれません。しかし、「生じない」というのは別に「その時点において」と決まっているわけではないので6か月が無為に経過した時点で生じないことが「確定する」という意味なら、どっちとも取れるので解除条件と言っても間違いじゃありません。
いずれにしても
【催告には時効中断効がある】
ことだけは間違いありません。
No.6
- 回答日時:
ええとね、これは誤解している人が多いんですが、
内容証明郵便による「請求」は
【催告として暫定的な時効中断効があります】。
内容証明郵便それ自体にはないけどね。あくまでも内容証明郵便が催告であれば、催告として時効中断効があるのです。
条文を読みましょう。
民法153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求(中略)をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
と書いてあります。逆に言えば、「裁判上の請求(中略)を」すれば、【催告は時効の中断の効力を生じる】ということです。
催告が、6か月の間時効を延長させる効力があるだけというのは【法律的に間違い】です。なぜなら、その延長した6か月の間に訴えを提起するなど他の強力な手段を執ると、時効は「催告の時点で中断したことが確定する」んですから。
決して、「6か月時効期間が延長される結果、本来ならば時効完成する日よりも時効完成の日が遅くなって、その遅くなった日よりも前に訴えを提起すれば時効がその訴え提起の日に中断する」、のではありません。
例えば、
平成28年10月28日に時効が完成するところ平成28年10月1日に催告をした。その後、平成29年3月1日に訴えを提起した。
という事例を考えてみます。
この場合、時効は、【平成28年10月1日に中断】しています。
そして、平成29年4月1日が満了する時点までに訴えを提起すれば、【平成28年10月1日に時効が中断したことが確定する】のです。
間違っても、時効完成日が6か月延びるだけなので、平成29年3月1日の訴え提起の時点で時効が中断するのではありません。
あくまでも
【催告の日に中断している】
んです。
繰り返しますよ。時効の中断の効果は
【催告の時点で生じている】
んです。
6か月以内に他の手段を執らないと、「遡って効力を失う」という意味で解除条件付きの時効中断効であるというだけなんです。
つまり、単に延長しているんではないんです。
No.5
- 回答日時:
> 債権の消滅時効を中断させる方法として内容証明があると思いますが
無い。
内容証明にはその様な効力は無い。
複数の条件が揃った場合に一回だけ六ヶ月間時効の期間を延長させる効力を持つだけ。
> 作成日付が重要であるということでしたら
全く重要ではない。
> 「確定日付」をするということで代用は可能でしょうか?
無理。
日付自体に何の意味も無い物でいすから、何の用をさせる事もできない。
相手が何時受け取った(配送された)という事実と、その日が時効の期限内である事、時効の日から半年以内に裁判を行う事。
以上の三つが重要で、作成した日など何の意味も無い。
No.4
- 回答日時:
#知りもしない奴が涌いてんな。
I.まず結論。
【請求書の作成日を確定日付にしても内容証明郵便の代用にはなりません】。
どこの誰が言ったのか知りませんが、請求書の「作成日付」なんて大して重要ではありません。
なお、
【内容証明郵便の日付自体が「確定日付」です】
から、別途公証役場に行って確定日付を貰う意味など全くありません。そんなことするのは手間暇金の無駄というものです。
II.次に理由。
一言で言えば、直接証明できる事実が違うからです。時効中断に必要な事実が、内容証明郵便では直接証明できるが公証役場でもらう確定日付(以下単に確定日付)では直接証明できないのです。
1.まず、確定日付で直接証明できるのははあくまでもその日にその文書が「存在したという事実のみ」である。
2.一方、内容証明郵便で直接証明できるのはその内容に掛かる文書がその日に【相手方に届いた】という事実である(当然存在したに決まっている)。
3.つまり、確定日付では到達を直接証明ができないが、内容証明郵便ならば到達を直接証明できる。
4.ここで、時効中断の効果を有する「催告」は相手方に【到達したことが必要】である。
5.すなわち、内容証明郵便であれば催告による時効中断があったことの直接の証明ができるが、確定日付ではできない。
6.よって、確定日付では内容証明郵便の代用にはならない。
7.さらに、請求書の作成日がいつであるかということには法律上特段の意味がない。
8.そして、立証面で考えても、請求書の到達日が証明できる限り、作成日を証明する確定日付には法律上特段の意味がない。
9.よって、そのような確定日付を得るのは手間暇金の無駄である。
III.以下解説。
重要なのは、
【催告した日付、つまり、請求書が相手に届いた日付】です。
【請求書の作成日付には意味は基本的にありません】。
例えば30年前の作成日付の請求書を今日になって初めて内容証明で送ったとしても、既に時効が完成していれば時効中断効は全くありません。重要なのは、
【いつ相手に催告したのかを証明できるもの】
です。
催告に掛かる請求書の作成日が時効完成前であったとしても、だから当該請求書が時効完成前に相手に届いているということにはなりません。ですから時効完成が問題になる場合、当該請求書の作成日が証明できてもほとんど意味がないのです。
一方で内容証明郵便ならば、内容証明に掛かる文書がいつ【相手方に届いた】のかが直接証明できます。
文書の存在が直接証拠となる場合、例えば債権の発生を直接証明する契約書等、債務の承認を直接証明する債務承認書等ならば、作成日付は重要ですが、文書それ自体が直接証拠とならない(*)請求書の作成日付など大して重要ではありません。
重要なのは、請求書をいつ作ったかではなく、請求したのがいつか、です。
(*)請求書の存在は請求の事実を直接証明するものではありません。せいぜいが、請求書が存在するならばその日付からそう遠くない時期に請求も恐らくしたであろうと推認できることがあるだけです。つまり、せいぜいが、間接証拠にしかなりませんし、大概の場合、主要事実に対する証明力は極めて弱いと思ってもらって結構です。
IV.以下注意事項。
おまけです。
請求書の送付というのは法律的には「催告」に該当しますが、「催告」の時効中断効は暫定的中断効で6か月以内に訴訟の提起等他の時効中断の手段を執る必要があります。請求すれば払ってくれる可能性があるのならばともかく、そうでないならば、時効完成が6か月以内に迫っているが直ちに訴訟が提起できないなどの(つまり、時間稼ぎの必要がある)場合以外には、時効中断のためにはほとんど意味がありません。ですから、訴訟をすぐに提起できる状態ならば、内容証明だとか余計な金のかかる手順など省略してさっさと訴訟を提起した方が利口です。それだけで時効は中断するのですから。
で、6か月以内に時効が完成する状況なんですか?そうでないなら内容証明郵便すら手間暇金の無駄ですよ。
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