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No.1
- 回答日時:
拒否できます。
まず。マンション借り受け時の保証人契約の時点まで遡り、父親が契約できない状態であったことを「医師」によって証明できます。
となれば、契約書に記載がある保証人は「偽造」されたということになります。
そこで管理会社が、連帯保証人への確認義務を果たしているのかが問題点となり、確認作業をしていないのは管理会社の怠慢としか言えません。
通常は、管理会社は連帯保証契約をする際、「同席」してもらう事が当たり前で、同席が無い場合は書面確認等をするのが当たり前です。
それらの確認作業が無く、勝手に書かれていたとなれば連帯保証契約は無効にできます。
よく管理会社が使う手は、「相続」という手を使いますので全員で「相続放棄手続き」を死亡を知った時点から3か月以内に行って下さい。
でなければ、滞納している家賃も相続の対象となります。
相続放棄は、それぞれが住んでいる場所を管轄する「家庭裁判所」へ申し立てするだけですので個人でも簡単に出来ます。
その後、当該管理会社へは放棄手続きの完了書類の「コピー」を送ればいいだけです。
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