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養育費も送ってくれない何の音沙汰もなかった元主人(離婚して5年になります。)から、急に電話がありました。結婚中から多額の借金があった父親がなくなったそうです。
相続放棄にあたり孫も関係するので、書類を送るから記名捺印をして、私の戸籍謄本をつけて返送してくれと言われました。離婚しているのに、孫の相続放棄の手続きが本当にいるのでしょうか? また、元主人にも多額の借金があります。離婚して暮らしている子供達は、元主人が亡くなった時も相続放棄の手続きがいるのでしょうか?
至急教えて頂けますでしょうか? また、戸籍謄本を相手に送るのは何か不都合な事が起こりますでしょうか?

A 回答 (4件)

本来の相続人が相続放棄をすると


次の順位の人に相続権が移るのは間違いではありません。
ですがご相談内容では、
元夫が相続放棄をすると、
次の相続権者は元夫の子供(孫)ではなく、
元夫の祖父母になります。
つまり亡くなった方のご両親です。
そのご両親がいない場合は
亡くなった方のご兄弟が次の相続権者となります。
ちなみに
亡くなった方の配偶者は常に相続権者となります。

No.1でも回答いたしましたが、
元夫が相続放棄をするのであれば
その子供(孫)には相続権は移りません。
元夫がすでに亡くなっていた場合や
相続権を欠格していた場合などであれば
その子供(孫)に相続権が移る為、
相続放棄の必要が出てきます。
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この回答へのお礼

貴重な時間をさいて頂き有難うございました。

お礼日時:2006/07/22 02:16

本来の相続人が相続放棄すると次の順位の相続人に相続権が移るため、相続放棄の必要が出てくるのではないでしょうか。



実は私の叔父も多額の負債を残して死亡、妻は既に亡くなっており一人娘が相続人だったのですが放棄したため、次は叔父の兄弟に相続権がまわってくると聞きました。叔父の兄にあたる私の父は亡くなっていたため甥・姪にあたる私たち兄弟にもまわってくるということで相続放棄の手続きをしました。
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この回答へのお礼

貴重な時間をさいて頂き有難うございました。

お礼日時:2006/07/22 02:14

前半のご質問に対してはすでに回答があるので、



>また、元主人にも多額の借金があります。離婚して暮らしている子供達は、元主人が亡くなった時も相続放棄の手続きがいるのでしょうか?

はい。子供は債務を相続してしまいます。遺産がマイナスならば相続放棄の必要があります。
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この回答へのお礼

貴重な時間をさいて頂き有難うございました。

お礼日時:2006/07/22 02:13

普通に考えるとお子様(孫)の相続放棄は必要ありません。


元主人が相続放棄をするのではなく、
相続人を廃除されていた場合、
いわゆる素行が悪すぎて「お前には財産はやらん」
という状況ですね、
この場合ではお子様(孫)の相続放棄の必要があります。
相談者様の戸籍謄本がなぜ必要なのかはよくわかりません。
とりあえず現時点での回答はこんなところでしょうか。
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この回答へのお礼

貴重な時間をさいて頂き有難うございました。

お礼日時:2006/07/22 02:11

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