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弁護士費用なんですが。
例えば調停とかもなく、弁護士同士の話にと言うより、こちら側の返答でのやり取りで終わった場合。和解という形になるでしょうが、その時の弁護士費用は普通に報酬の16%何でしょうか?
調停とか凄くやりとしたと言う姿は無くて勝手に相手側の証拠もないもない、ただの噂の話でだけなので。
それでも着手だけではなく報酬も払うのですか?

A 回答 (8件)

もし金銭面の負担を気にされているのであれば、各県にある法テラスの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。


法テラスなら、収入に応じた金額しか請求されないし、分割にも応じてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
一度連絡してみます

お礼日時:2016/11/08 23:20

◆例えば調停とかもなく、弁護士同士の話にと言うより、こちら側の返答でのやり取りで終わった場合。

和解という形になるでしょうが、その時の弁護士費用は普通に報酬の16%何でしょうか?

※あなたの目的を弁護士が一部でも達成してくれたのであれば、成功した分には成功報酬が発生します。


◆調停とか凄くやりとしたと言う姿は無くて勝手に相手側の証拠もないもない、ただの噂の話でだけなので。

※意味が解りませんでした。


◆それでも着手だけではなく報酬も払うのですか?

※成功報酬が定額ではなく、割合(%)で定められている様なので恐らく金銭の請求を依頼したのだと思います。

あなたが相手方に対してお金を請求したいと弁護士に依頼して、弁護士はその請求の全部または一部を相手に支払うと認めさせた…これを成功と言います。

その成功に対しての成功報酬なので、当初より定められていた割合の成功報酬を支払うのは当然だと思います。

調停とか…の表記がありましたが、仮に調停や裁判に発展していたら18%や20%の成功報酬を支払いたかったということでしょうか?

調停や裁判をすると追加の着手金も必要になり、当然それなりの時間はかかります。

示談交渉で解決するよりも調停や裁判は費用が掛かりますがご存知でしたか?

一方、調停をすることもなく示談交渉で相手に支払いを認めさせた弁護士は時間も追加の着手金も必要とせず早期解決を達成したことになりますが、調停をしなかったことに不満があるのでしょうか。


【所見】

あなたがお願いしたのは、調停や裁判することをお願いしたのではなく、お金の支払いを相手に認めさせることをお願いしたのです。

何を依頼したのかを間違えて解釈しないようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/06 21:23

質問文では内容が不明の為回答ができません。

弁護士会の報酬基準が、平成16年4月1日以降はの契約から新基準になり、あなたの依頼内容が旧基準なのか新基準か分かりません。
新基準は各弁護士事務所で、「弁護士の報酬に関する規定平成16年2月26日会規第68号」第三条(報酬基準)
*弁護士等は、弁護士等の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2項前項の基準には、報酬の種類、金額、査定方法、支払い時期その他弁護士等の報酬を算定するために必要な事項を明示しなかければならない。」(抜粋)ことで、16%の支払いについては直接依頼弁護人に訊ねてください。いずれにしても、報酬見積書及び委任契約書で報酬などの金額を明示しているはずです。
*旧弁護士報酬は弁護士会の基準でしたが、新基準では各弁護士等で算定するようになった。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/06 21:24

どういう内容で、弁護士に依頼をされたのかわかりませんが、



相談内容によって、成功報酬の率も異なってくるようです。
こちらに、一般的な価格表が出ていますので、貼っておきますね。

http://bengoshi-japan.com/cost/
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/06 21:24

依頼する時に決めておくのが普通です。

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弁護士との受任契約時に、成功報酬は説明受けているはずですが・・・



弁護士費用は、「着手金」+「実費」+「文書費(郵便代含む)」+「成功報酬(請求金額と成功金額で異なります)」
当然、上記の費用は必要です
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ごもっともです。

お礼日時:2016/10/25 19:45

弁護士との契約は委任契約ですので、結果に対して支払うのではなく、効果に対して支払いますので、効果を導き出す手法を問いません。

契約通りに支払うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/25 19:45

>普通に報酬の16%



今は完全自由化されているから、わからない。最初に良く確認しておくこと。
調停があろうとなかろうと、弁護士に委任して何らかの仕事をしてもらえば
報酬は必要だけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
始めてでしたのでー聞いてみました

お礼日時:2016/10/25 19:46

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