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人夫について
左官等建設業で働いているものです。
先日新しい職人が入ったのですが、その人は末締め翌15日に働いた分(日当1万円)を支払うように聞いているのですが、履歴書を持ってくるように伝えた所、人夫だから従業員じゃないということでした。人夫ということはどこからか請求書がきて外注扱いになるのでしょうか?違うのであればやはり従業員として給料を払ってしっかり源泉徴収もするべきですよね?まだ先週から来てあるので1度も支払いはしてません。

働いた日にちや計算はこちらでしていますが、こちらでしなくていいのでしょうか。

外注とするならその方から請求書をもらうのか、源泉徴収はしなくていいのかどなたかご教示ください(>_<)それと、人夫ではなく一人親方ということになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>人夫だから従業員じゃないということでした…



税法に「人夫」という言葉はありませんが、要するに社員として雇用したわけではなく、忙しいときだけ他事業者から応援に来てもらっているような扱いですか。
ここ大事ですから、社長さんに正確なことを聞いておいてください。

>ということはどこからか請求書がきて外注扱いになるの…

そういうことですね。
その人がどこか別の会社・個人事業所に属しているわけでなければ、その人自身が個人事業所であり、その人に請求書を書いてもらい、その請求書にしたがって支払いするということになります。

>働いた日にちや計算はこちらでしていますが…

請求書で水増しされたりすることはないと思いますが、念のため使用者側でも記録しておいて照合することは必要です。

>源泉徴収はしなくていいのか…

給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しんければいけないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に左官業などの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ついでに言っておくと、給与ではありませんのでその支払いは消費税で「課税仕入」になりますのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くなり大変申し訳ありません(>_<)すごく参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/11/16 19:53

常用だろ



常用に履歴書いりませんし源泉徴収も関係ないです。

末締め翌15日の契約ですからその日払えば良いだけ

使い捨て人材だと思ってください。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ありません(>_<)人夫と常用は違うと思ってました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 19:51

貴方はだれ???



どういう雇用形態なのかは社長に聞いて下さい。
正確なところは誰にもわかりません。


仮に外注扱いであるなら、請求書及び領収書は頂きましょう。
また、支払いは何も引かずに○日×1万で計算し支払えば良いです。

誰が計算するかも社長に聞いて下さい。


20日働いたから今月は20万で請求出して!って会社側からいう事もありますからね。


いづれにしても社長に確認を取ってからわからないことを質問して下さい。
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この回答へのお礼

遅くなり大変申し訳ありません(>_<)請求書、領収書発行していただきました。ありがとうございます(>_<)

お礼日時:2016/11/16 19:52

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