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ダブルワークの労働時間とマイナンバーについて。

現在、派遣として平日フルタイムで働いていますが、ダブルワークをしたいと考えています。
派遣先に確認したら「
弊社ではとくにダブルワークそのものを禁止する規定はございません。
法律の定める範囲内においては可能です。
労働基準法では1日の労働時間は、
8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められています。」との回答がありました。そこで質問です。

ダブルワークは、土日祝日の単発アルバイトを考えています。

①労働時間を超過した場合は、アルバイト先に超過分の支払い義務が生じるが、これは働いた本人が労働基準法違反と申告しなければ、特に問題ない(ばれない)と聞きましたが真実ですか?

②現在、住民税は会社を通さず自分で払っています。12月までに20万以上稼いだとして、自分で確定申告を行い、変わらず自分で払えば特に問題はない?

③アルバイト先には必ずマイナンバーが必要?(現在みているものには必要品として書いたり書いてなかったりします)
マイナンバーが必要不必要に限らず、マイナンバーによって、本職の派遣先に連絡がいくような事態にはなりえるのか。

以上三点。
もしご存知の方がいれば、教えていただけるとありがたいです。
諸事情でお金が必要なのですが、一時的なものなので一年に20万以上稼ぐつもりはないです。
しかし、本職を失いたくないので、なにか問題があるようであれば教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>これは働いた本人が労働基準法違反と申告しなければ…



自分勝手に複数の社で働いて労働時間が規定数を超えたとしても、労基法違反ではありません。

>②現在、住民税は会社を通さず自分で払っています…

副業分に係る住民税をを自分で納付できるのは、副業が給与所得以外の所得の場合に限られます。
これまでは副業が給与でも自分で納付を認めていた自治体が一部にありましたが、今後は原則どおりにしか運用しない自治体が増えています。

>③アルバイト先には必ずマイナンバーが必要…

です。

>マイナンバーによって、本職の派遣先に連絡がいくような事態…

マイナンバーはそのような主旨ではなく、会社同士で個人情報をやりとりすることは絶対にあり得ません。

>一年に20万以上稼ぐつもりはないです…

俗に 20万以下は申告無用といいますが、これはあくまでも国税のみの特例です。
住民税にこんな特例はありませんので、副業が例え年間1万円しかなくて確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な返答ありがとうございます。よろしければ追加質問させてください。

①住民税の副業分で給与所得以外というのは、いわゆる手渡しというような支払いでよいのでしょうか?

②副業が給与の場合の住民税は、本業の住民税に加算されるということでよろしいでしょうか?

③派遣先のいう「特にダブルワークをそのものを禁止する規定はありません」というのは、副業を行い、住民税が加算されても特に問題はないのでしょうか?

③については派遣先に確認する事柄かもしれませんが、もしお分かりになられましたら教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2016/10/26 08:27

>①住民税の副業分で給与所得以外というのは、いわゆる手渡しと…



手渡しか振込かではありません。

・畑で大根を作って売る・・・事業所得
・空き家を貸して賃料をもらう・・・不動産所得
・株を売って儲ける・・・譲渡所得

など、税法上の所得区分 (種類) が給与所得でないもののことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>②副業が給与の場合の住民税は、本業の住民税に加算…

確定申告書第2表の下のほうにはっきり書いてあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>住民税が加算されても特に問題はないのでしょうか…

住民税が加算されるされないは二の次で、副業をしても良いかどうかです。
本業の会社が副業を禁止してはいないと言っているのなら、しても良いのでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/26 09:27

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