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こんにちは。
社会保険に加入した際、以前から使用していた保険証(被扶養者の物)は自動的に無効になっているのでしょうか。
状況:①契約社員として半年間だけの契約社員として仕事をした際に強制的に社会保険に加入。
②半年間だけだったので、扶養を外す130万円の収入を超えるわけではないし、扶養を外す必 要はないと思ってしまった。(そのため、主人の被扶養者としての保険を外す手続きをしませ んでした。保険証を2枚所持。)
③契約社員として働いた半年間もその後も、主人の被扶養者としての保険証を使い病院で受診。
④半年間の契約も終わり、現在は社会保険の保険証は返却済。
きちんと調べなかった自分を恨みますが、先日国民年金から支払いの通達があり、問い合わせた所「厚生年金に加入した際に扶養を自動的に外れたので、国民年金を支払うか扶養としての手続きを再度する必要がある」と言われました。扶養を外す手続きをしなかった事もあり、非常にびっくりしてしまいました。
保険にも同じ事が言えるのでしょうか。保険も社会保険に加入した時点で自動的に扶養の保険からは外れてしまう?? ・・社会保険の保険証は使用しませんでしたが、被扶養者としてもう一枚持っていた扶養での保険証で受診した医療費は全部返還?? と、いうか私の保険は今無いのか????
非常に不安なのですが、これからどういう手続きをするべきなのか分かりません。教えて頂けると安心して眠れます。。どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>重複して保険に入ってしまった時期から
>家族保険の資格を取り消し、
>などと言う事にもなるのでしょうか?
そこはなんとも言えないです。
年金事務所で第3号被保険者の申請を
受け付けてもらえば、それだけで済む
可能性もあります。
要はA健康保険には黙っている
ということです。
このあたりはあまり褒められた
ことではないので...
自己責任でお願いします。
No.1
- 回答日時:
ご質問の経緯は事実で、そのとおりです。
年金は年金機構が一元管理しているので
動きがあると一応きちんと状況が変わる
のです。各健康保険から年金事務所に
申請があがって、基礎年金番号を元に
状態が変わるわけです。
しかし健康保険は会社の個別の健康保険
組合や協会けんぽ等、勤め先によって
バラバラなのです。
ですので、(仮にA,Bの健保組合として)
A健保組合に夫の扶養家族で加入状態と
就職して、B健保組合に加入状態とは
連動しておらず、二重加入となっても
あなた自身しか分からないのです。
時系列でまとめると
年金
第3号被保険者(被扶養者の国民年金)
↓就職して社会保険加入時
第2号被保険者(厚生年金)
↓退職して社会保険脱退
第1号被保険者(国民年金)
で、未納状態。
健康保険
A健保組合の扶養家族
↓就職して社会保険加入時
↓ B健保組合に加入(二重加入)
↓退職してB健保脱退
A健保組合の扶養家族(継続中)
ということです。
ご主人のA健保組合、あるいは
年金事務所に直接、第3号被保険者
の申請をしなければいけません。
つまり年金の扶養申請をすると
いうことです。
A健保組合で経緯を話すと、
社会保険に加入していたことを
咎められるかもしれません。
本来、B健保組合の保険料負担で済む所を
A健保組合が負担したわけですから、
不正利用だから保険負担分の医療費を
全額払えと言いだしかねません。
ですので、年金事務所にまず相談して
みてはどうでしょう?
年金事務所で扶養申請手続きができる
のであれば、それだけで済むので。
不安材料を増やしてしまったかも
しれませんが…A^^;)
ここは就職時に放置していたのが、
原因なので、がんばって解決して
いただきたいと思います。
ご丁寧に回答して頂きありがとうございました!!
重複して加入していた期間の保険負担分の医療費を返還・・そうですよね。
重複して保険に入ってしまった時期(派遣時に加入した社会保険開始期間)からさかのぼって現在までの家族保険の資格を取り消し、などと言う事にもなるのでしょうか?
そうなってしまったら医療費の返金額がすごい事になりそうで心配です。
いまさらですが・・涙
年金については、年金事務所に相談してみます!
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