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事故1か月後MRを取ると脳に跡が合った。
検査日当日、脳梗塞の跡が有り事故との関係性は、無いと言い切られ、診断書は、書けない。又薬の副作用が強く服用を辞めると伝えると薬飲まないなら、うちに来ても意味ないと言って診察拒否気味、納得出来ず後日診察を受けると事故当日のCT検査をみて微かな跡が有り、事故直後の衝撃では、CTで跡が出る事は無いから100%事故以前との事でした。診断書を書い貰うと 無症候性脳梗塞と書いてあった。本当かな?

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます。
    MR直後急に
    診断書拒否、
    薬のめないなら、診察拒否
    事故直後のCTでは、異常無。
    MR取って異常が出たら、CTにも跡が見つかり元からあったと言う。
    保険会社との訴訟に巻き込まれるのが面倒なんだろうなって感じてしまうんです。

      補足日時:2016/10/28 23:34
  • 名案ですね。 他のDRが、なんて言うかは、大事ですね。

      補足日時:2016/10/29 00:09
  • 事故患者を最後まできちんと診ると、保険会社との賠償部分のもめごとに関わらされる。面倒だから避けたい。これがそういう態度の原因でしょう。診療に当たった医師は、患者から求められれば診断書を発行する義務があるにも関わらず、一度断わり、別の日に行くと、診断書を書いた事、薬リリカの服用が出来ないのならば、他にも薬を試し症状の改善に努めるという事もせずもう病院に来る必要は無い、と言った事からも面倒と考えたのでしょう。

      補足日時:2016/10/29 02:09
  • 事故との因果関係についても、診断書の発行義務に付随する説明義務として、当然その説明を求められる所です。何故全く関係性も無く、元から合ったものと言い切れるのか。又、元から合ったとしても事故の衝撃で影響を与えることは、十分に考えられる事です。因果関係を否定してしまうなら、説明責任も必要でしょう。事故との因果関係など、主治医に「否定する」ことは不可能だと思います。否定するのであれば事故以外の原因を指摘しなければなりません。

      補足日時:2016/10/29 02:10
  • 賠償部分でその医師の態度によってもめることとなれば、訴訟を起こしてその手続きの中で主治医を証人として出廷要請し、証人尋問の中で「因果関係を否定した根拠」を法廷でとことん追求すべきです。保険会社が怒るから起訴はといのは、聞いた事有りませんが患者が怒るから訴訟が起こるのです。わからないはずの因果関係に言及し、賠償部分をかき回したという自覚がないので、医師は、故意に陥れる意思はないのでしょうが結果的には主治医によって私の、権利は奪われかけています。

      補足日時:2016/10/29 02:10
  • なかなかの回答が有りましたので抜粋しました。下から読んで頂けると繋がります。

      補足日時:2016/10/29 02:13
  • 画像は、どこに出すと、言っても出してくれました。
    検査も違う病院で今日予約できました。
    セカンドオペニオンって言うのでしょうか。
    合わないなら、変える事は、普通だと思います。
    薬は、6日間飲み続けたのですが、めまいが酷く、辛いから飲めないと言ったんです。
    他に行きなさいでわ無く、見る必要が無い診察終了と言う事でした。
    「事故との因果関係が無い」を調べる(言い切る)必要は全く無い。
    ここは同意見です。言い切られたんです。

      補足日時:2016/10/31 22:08
  • 結果的に、医師の診断書は書き換えられました。
    因果関係確認できず。

    皆さんどうもありがとうございました。
    もし僕と同じ様に苦しんでいる方
    おられましたら是非戦うべきと思います。

    症例が少ないのは、只、被害者の力が無く泣き寝入りしていただけだと感じているからです。

      補足日時:2016/11/05 16:19

A 回答 (5件)

私は看護師ですがドクターがそうやって診断書書く事は間違えないですよ。

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MRI、CTのデータを借りて、別の Dr. に相談ーーも有り、ですがネ。


お大事に。
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系列の病院でなければ、MRIやCT画像は貸し出さないでしょうね。


撮影者に著作権があるから。

また、一度、保険診療を受けているのだから、2度目は自腹。

保険会社は診断書にクレームを付けないから
医師と保険会社が揉めることはない。

質問者さんの医師に対する言動は
「あなたの診察は、誤診! クスリも飲めるか!」ですから
「ならば、どうぞ他へ行ってください」となるのは当然なこと。

医師は「事故による受傷か否か」を診断すれば良いのであって
「事故との因果関係が無い」を調べる(言い切る)必要は全く無い。

この先、受診する病院(医師)を変えて、
ことごとく同じ診断であった場合
多くの医師に「ただヒタスラ、謝罪する」ことになるかと思います。
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脳梗塞は何かの事故とかの衝撃でではなく


事故でなら出血になると思うので
元々あった塊が飛んで
脳梗塞なら二時的に事故で起こることになるのかなと…
事故が大きな原因にはならなさそう
調べられたらどうでしょう?
Dr.は事故からの日数期間だったら画像に映らないから
事故との関係性がないってことでは?
関係した病名がないと診断書は書くことができないと…
診断書には病名が必要なのでは?他の病名がでるなら書いて貰えるかもしれません。
脳梗塞があって治療が必要だと思いそれに見合った薬を処方したが嫌だから飲まない。
治療しようがない。Dr.困る。
好き勝手言ってるのではないでしょうか?
自分の都合で…
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脳梗塞は、色々な要因で発症します。


1)年齢的なもの
2)食生活
3)血液の粘度
4)血管年齢
5)睡眠不足
6)水分の補給量
簡単に書けるだけでも、これだけの要因があります。
30代でも、軽い頭痛かなと思っていたが脳梗塞が自然治癒していたという事も実際にはあります。

確かに相当少ない症例ですが、事故が起因とする脳梗塞発症はあります。
ですが、この原因は「頸椎にある血管が圧迫され」そこで血栓が発生して、脳内の血管をふさいだことで発症しています。
この症例では、事故直後に撮影された「CT」で発見されており、直後に映る脳梗塞と時間経過によって映っている脳梗塞では周囲の映り方がことなるので診断は難しく無いようです。
小さな脳梗塞でも、自然治癒するには「数か月という期間」が必要らしく、一か月後という短期間では治癒痕跡はなく「進行形」の状態に近い画像となるそうです。

>賠償部分でその医師の態度によってもめることとなれば、訴訟を起こしてその手続きの中で主治医を証人として出廷要請  し、証人尋問の中で「因果関係を否定した根拠」を法廷でとことん追求すべきです。
これは、相当難しい内容です。
その医師の証人尋問だけでは、相談者には有利な状態とはなりません。

1)裁判所から、「法定鑑定医」に対して鑑定をしてもらう様に要求をする
  これは、相談者のCT画像とMR画像を鑑定してもらいます。
  それによって、裁判所が鑑定結果で「事故以前に発症していた可能性がある」と判断されると覆す事は難しいでしょう。
  それ以前に、裁判所が医師への尋問で認めない場合も多数あります。

2)医療裁判ではないので、医師の証言を覆す証拠や資料を相談者の側で準備する必要がある。
  その理由は、相談者が原告として訴訟をする場合は「原告立証責任」という決まりがあり、その証明趣旨を証拠等で証明  する義務が有ります。
  また、カルテは医師側に有るので記載事項が医師の証拠となります。
  証人質問で、相談者側が「因果関係を否定した根拠」の開示や要求をしても当然ですが、医師の出廷には顧問弁護士が付  き添いますから、「カルテにある通り」という回答で終始するでしょう。(法廷での目撃経験あり)

この主治医の否定した事を、徹底的に叩き崩したいのであれば、その医者以上の治療経験や規模の病院の専門医の所見が最低でも必要となります。
正直な感想は、相談者さんは実弾の入っていない銃を空撃ちしている状態です。
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