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生活保護の医療の診療で首のギブスは医療費適用となりますか?

A 回答 (5件)

ケースワーカーさんに聞いてみてください。

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医療扶助の材料費は国民健康保険の療養費の範囲以内で給付要否意見書にDrの必要な診断と材料を記入し、業者の見積もりをして貰いOW(福祉事務所)に提出してOW(福祉事務所)の嘱託医の意見を訊き要否判定をすることになります。


逸脱しないかぎりは認められる。ので、担当CWに相談をすることです。また、申請が必要です。
医療行為は、国民健康保険の基準でします。
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なにが原因かで分かれます。



交通事故以外での怪我なら医療券申請しても出して貰えます。
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ポリネックの類でしたら、昔は療養費払いでしたが、今は点数があるので保険の範囲内です。


病気で必要と医師が認めるなら、自己負担はありません。

J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算 170点
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この回答へのお礼

ありがとうございます!私もそうおもいます

お礼日時:2016/11/02 17:12

保険診療で必要な物なら別途の請求は有りませんが、


ギプスが該当しない物かどうかは実際に受信した時でないと判りません、
ケースバイケースです、

尋ねて見られたら如何ですか?。
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