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追突事故 加害者です

信号待ちの相手に後ろから追突してしまいました
被害者はトヨタのスペイド(買ってまだ2〜3ヶ月)しか経たないそうです

任意保険未加入の私達は相手の保険会社に修理代をローンで返済していくつもりだったのですが
示談したいとの連絡があり示談したところ
新車の買取り、治療費(事故処理の段階では何もありませんでした)、スペイドの頭金、2ヶ月分のローンを要求されました
それも、分割じゃなく一括での請求とのこと

ぶつけてしまった分に対する賠償金額(修理代)は払う意思があるものの、上のような請求も呑み込まなければいけないのでしょうか

ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (8件)

これは、保険会社からの示談内容ですか?それとも被害者と?


被害車両が、修理不可能と査定されなければ新車の買取は必要ありません。
あくまでも、修理で押し通してください。
治療費ですが、負傷が診断書等で証明されて「人身事故」になっていなければ拒否する内容です。
一括と分割は、被害者でも「強制」できません。
分割でも、支払えばいいことなので・・・
そもそも、車に「任意保険」を掛けないで運行すること自体が間違いです。
相談者がすることは、配達証明付き内容証明で「修理費の支払いは認める」「負傷に関しては、証明されていないので証明を要求する」「事故車両の買取はできない」「修理不可能という専門家の査定を要求する」この内容を書いて、相手に送ってください。
確かに相談者の過失は100%ですが、要求全てを受け入れる必要がありません。
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この回答へのお礼

色々と知識不足で困ってたところありがとうございます
これは被害者との示談内容です
被害者も修理不可能ではないんですが修理しても2〜3年後ガタが来るのでそれを考えると新車に買い換えてもらいたいという話でした
治療費も人身事故になっていなければ拒否出来るんですね
事故処理では物損事故になっているのですが、被害者は元々腰痛持ちで事故の衝撃で腰が痛いと言い始めています

そうですね、任意保険に入ってはいたものの生活が厳しく滞納してしまってたことを今になるとすごく後悔しています

ご丁寧に回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/11/04 04:53

修理代をローンで?



そりゃ無理。
だから保険屋がいます。

保険屋は査定分は保険で賄います。
あなたの対物保険次第ですね。
内容をご確認ください。

買い取りに応じなきゃ示談しないというのなら、ほっといて構いません。
相手は請求時効は3年なので、それ以降は支払う義理が法的にありません。

相手が医者に掛かったのであれば、請求書を自賠責保険に回せばよいだけです。
相手の診断書次第で行政処分が科せられますが、示談が進んでいないと罰せられる場合はあります。
ま~でも精々50万円以下で、30日免停でしょう。
アホみたいに賠償しなくてもそれで済みます。
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この回答へのお礼

保険屋にローンで返済出来ないことを後々知りました
色々と知識不足で困ってたところありがとうございます
買い取りに応じなきゃ示談しないというわけじゃないので大丈夫だと思うんですが
とにかく私は何を支払うべきで支払わなくてもよいのか、明日弁護士さんに相談してみようと思います。
ご丁寧に回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/11/04 04:43

基本的には、修理費と評価損(格落ち)、レンタカー代の支払いで足ります。


治療費等は強制保険で対応すれば足りると思います(いったんあなたでたてかえて後で自賠責に請求します=加害者請求)。
2~3か月は新車に該当しますから評価損はやむをえません。
裁判所では、評価損はなかなか認められませんが、今回のようなケースでは修理費の2~3割程度は認められています。
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この回答へのお礼

色々と知識不足で困ってたところありがとうございます
基本的には、修理費、治療費、レンタカー代、評価損?がよく分からないのですが明日弁護士さんと直接相談することになってるのでそこらへんも詳しく聞いてみます
ご丁寧に回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/11/04 04:38

3番さん、珍しく正しいと言えることだけを仰ってます。


それはそれで良いのですが、肝心の

>保険会社に修理代をローンで返済していくつもりだったのですが

と言う部分。
これはあり得ません。
銀行や消費者ローンなどでお金を借りて、一括即金で支払う以外の方はありません。
しかし
3番さんの弁護士さんの仰っている内容は、少し現実的では有りません。
こちらは無保険ですから、自分で示談交渉しなければならず
妥当であると思われる範疇では、ある程度宛の要望に添った示談内容にせざるを得ません。
そうでないと、相手は弁護士を使い、一方的な要求を押しつけてきて、最終的には資産や給与が差し押さえられます。

さて、相手の仰る

>新車の買取り、治療費、スペイドの頭金、2ヶ月分のローンを要求

については、あながち妥当性を欠くとは言えません。
実際には、此所に2ヶ月程度分のレンタカー代を追加して支払ってください。
今回の場合は、この要求を受け入れると言うことも選択肢に入れる必要があります。
また、

>それも、分割じゃなく一括での請求とのこと

これは常識です。
「それも」などと質問者さんは仰いますが、この一言に質問者さんの非常識さが現れています。
もしも相手が分割を受け入れるとなれば
それは相手様が質問者さんにお金を貸している状態になります。

常識で考えてください。
無保険で100:0の事故を起こすような輩に
個人的に何の保証も担保もなくお金を貸すことが出来ますか?
そんな金、絶対に返して貰えません。
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この回答へのお礼

保険屋にローンで返済が出来ないことを後々知りました
色々と知識不足で困ってたところありがとうございます
示談である程度相手の要望に添った内容にするということですね
お互い納得のいく方向で進んでいけたらと思います
ご丁寧に回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/11/04 04:33

>任意保険未加入の私達は相手の保険会社に修理代をローンで返済していくつもりだったのですが


あほ!車になんか乗るな!と言いたいが・・・。
修理代のローンって???保険会社が立て替えて分割というのはないよ。
修理会社が、ローン会社と提携していればあなたの名前で貸してくれるかも。
事故の場合、他人の車になるので断られる可能性もあるかな。

治療費は、自賠責保険である程度まで出ます。

新車の買い取りと頭金に2カ月のローンってどう意味なのでしょうか?
どっちにしろ、そんな必要はないかな。

言っときますよ。あなたの味方をする気持ちはさらさらないけど・・・。任意保険に入らずに運転する人にね。
あなたの言うことは、「修理代は払います。できれば月賦でお願いしたいのです。」
それでも、ごちゃごちゃ言って来れば「修理代は払います。できれば月賦でお願いしたいのです。」の回答でいいのです。
最後の一言は「裁判で決まればそうさせていただきます。」でいいのです。
相手の気持ちを考えて、査定落ちの分を上乗せして払ってあげるのもいいかも。
修理が遅れれば、代車費用が発生するでしょうが、あなたは、修理してくださいと言ってるので、常識の範囲の日数しか払う必要はないでしょうね。
相手は、気分悪いでしょうが、仕方ないのです。
ただ、その分、人身事故の慰謝料なので穴埋めするのです。

人身事故の治療費、慰謝料は、別の話ですよ。
自賠責で足らなかったら、足らない分を請求されたら払わなければならないでしょうね。
裁判でも、支払い命令は出るでしょう。
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この回答へのお礼

保険屋にローンで返済が出来ないことを後々知りました
色々と知識不足で困ってたところありがとうございます
とにかく、修理代、治療費(自賠責保険を使って)、ある程度の代車費用は払うべきということでしょうか?
明日弁護士さんに相談することになってるので色々とまたお話しを聞こうと思います
ご丁寧に回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/11/04 04:28

>被害者は元々腰痛持ちで事故の衝撃で腰が痛いと言い始めています


この部分では、「既往症(きおうしょう)」といいます。
事故以前に、既に私傷病で患っていたということで事故が起因の負傷と認められないのです。
その部分で、既往症ではないと言う証明が負傷者が証明しなければなりません。
通常では、事故の場合は既往症とならないのは完治して10年以上の治療履歴が無いことが条件です。
自賠責保険(強制)は、「被害者請求」という方法もありますので、相手に請求をしてもらう事も出来ますが、人身事故であることが条件です。(加害者請求でも同じ)
相手が、人身事故で届け直しても「腰痛の既往症があるので事故が起因とは考えられないので認められない」と担当した警察官に言えば、警察官は人身事故とはしない場合が殆どです。

>被害者も修理不可能ではないんですが修理しても2〜3年後ガタが来るのでそれを考えると新車に買い換えてもらいたいとい う話でした
未来の損害は、認める必要がありません。
2~3年後にガタが来る「可能性」があるということで、その後に相談者には無関係な「事故」に遭うかもしれません。
また、その運転手の扱い方で車体にどれだけ「負担を掛ける」運転をするかもしれません。
ですので、未来の損害が発生する「かもしれない」という事に対しての賠償責任はありませんので、修理費のみと代車費用で十分です。
評価損の部分ですが、これが保険会社が対応した場合は殆ど認めません。
現実的には、知人がメルセデスベンツの「E250」の新車(納車後2か月)を廃車になるくらいの衝突をされ、最終的には裁判になる状態にまで拗れましたが、保険会社は判例など無視して「新車保証はできない」ということも言います。
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この回答へのお礼

「既往症」ですね
この既往症の証明はどうやって出来るのでしょうか

今日弁護士さんに相談したところ、やはり新車の要求は断っても大丈夫とのことでした
新車の要求を断ったところで色々言ってくるのであれば、裁判を開いて下さいと言って下さいと言われました(裁判でも確実に新車の要求は認められないとのことで)

お礼日時:2016/11/04 15:04

NO1です


別段、今の段階で証明する必要はありません。
内容からみて、事故からは日にちが経っていると思います。
時間が経過したら、警察も人身事故への届けをなかなか受理しません。
その理由が、加害者側から「事故に起因する負傷と認められない」ということを言われると、警察が逆に被害者へ証明を要求するからです。
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先ず、


相手は新車をブツけられたから
心情的に「新車を買って返せ!」と要求してきます。
言うのは「タダ」だから。
でも、本当に全損事故なのでしょうか?

法廷で争った場合、裁判官は
「修理不能」または「修理費用が新車購入価格を上回る」時に
「全損」として「車両評価額」の賠償を命じますが、
それ以外は「修理代を支払え」です。

一般的に「全損」と判断される場合、
クルマが1/3以上ツブれて、屋根が波打つくらいの状態になるもの。
後ろがベッコリと凹んだくらいだと「修理可能」で
修理代は50万円程度で済むかも知れません。
修理代を一括で支払うのは、世の中の常識です。

修理期間中の代車(レンタカー)提供について
相手が「通勤通学仕事」で使用する場合は、支払い義務あり。
「買い物に行く時に不便だから」は支払い拒否出来ます。

>新車の買取り
 事故直前の「車両時価評価額/査定額で買い取れ」なら
 一応成り立つ論法だが、賠償すべきは修理代金。

>治療費(事故処理の段階では何もありませんでした)
 治療費+慰謝料120万円までなら、自賠責保険で支払われる

>スペイドの頭金
>2ヶ月分のローンを要求されました
 相手の過剰請求に過ぎないので対象外。
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