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質問お願い致します。
病気やケガで退職をする場合、退職後も傷病手当金を受給する方法として
退職日の前日までに労務不能な期間が連続して3日の待期期間を終えて4日目から
支給対象になるとありますが、ここで教えて頂きたいのは、12月31日が仮に退職日だとして
退職日まで有給消化するとします。そして前日の30日までに連続した3日間【28日、29日、30日】
の有給消化(労務不能期間)をした場合、退職日の31日(4日目)の一日分の傷病手当金額と
通常の有給消化でもらえる一日の額では差はでるのでしょうか?

A 回答 (2件)

有休ということは、休んでいても給与が支払われるということですよね。


そのとき、1日あたりの傷病手当金の額よりも1日あたりの給与の額が多ければ、その日の分の傷病手当金は支給されません。1日1日で支給できるかできないかを見ているからです。
ただし、もしも1日あたりの傷病手当金のほうが多いときには、そこから1日あたりの給与の額を差し引き、その残りの額だけを、その日の分の傷病手当金として受け取れます。

待期3日を完成させるとき、その3日の中に公休(土日・祝日など)や有休が含まれていてもOKです。
資格喪失後(退職後)も継続給付として傷病手当金の支給を受けたいときは、退職前に待期を完成させている必要があることはもちろん、資格喪失日(退職日翌日)よりも前の1年間、連続して健康保険の被保険者期間(1日の途切れもなく連続していれば、別々の会社でもよい)があることが必要です。

平成28年4月以降は計算方法が改正されており、支給開始日の前12か月の各月の標準報酬月額を合算したものを12で割り、それをさらに30で割って3分の2を掛けた額を、1日あたりの傷病手当金の額として使います。

標準報酬月額は、通常、毎年4・5・6月に実際に受けた給与の額の平均から計算し、その年の9月分(通常は10月支払給与で天引き)から翌年8月分(同じく翌年9月支払給与で天引き)まで使います。
これを定時決定といいます。
ただし、定時決定されたあとに昇給等で給与の額が変わったときは、場合によっては随時改定といって、標準報酬月額の額が上がります。

要は、有休消化したときには、通常、その日の分の傷病手当金は出ません。
その日の分の1日あたりの給与の額と比べたときに、1日あたりの傷病手当金の額が多いときに限って、その差額としてその日の分の傷病手当金が出ます。
ということで、「差が出ます」というのが答えです。
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傷病手当金額は、標準報酬日額(←ライド様の、4~6月の総支給額を基に算出)での計算です。


「通常の有給消化でもらえる一日の額」は、会社の規定なので、・・・。
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