プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

市川市行徳勤務のパート美容師です。10月15日に11/10日に、閉店告知されて、遠い勤務先 片道1時間通勤の新小岩店(現在は、30分)に移動して下さいと、告げられ。断ると解雇と宣言されました。
因みに、雇用契約書には、行徳のみと契約しています。
今まで、1日9時間労働。セット面10台を朝から、一人営業(人件費カットの為、二人にして欲しい希望出すと、1日二人で76000円。売上出せ無いから無理と断言されました)
昼休みは、1人なので、ろくに取れず、トイレ行くのも、気にしながら鍵を持ち歩く生活をしました。
なのに、新小岩と言う働く場所を提案してるから、
退職は、会社都合に出来ない。
解雇予告手当ても出さない。
(25日前に告知したにも関わらず)その代わり、11月末日迄、新小岩で働き給与として支払うから、それを解雇予告手当ての代わりにしては、どうか。と言われました。会社と戦う方法を教えて下さい

A 回答 (3件)

>会社と戦う方法を教えて下さい



ということなら、こんなところで質問するより、労働基準監督署で質問したほうがいいでしょう。(労基署なら質問者さんの有する法律上の権利を熟知しているし、かつ質問者さんの味方になってくれると思うよ。)
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>会社と戦う方法を教えて下さい



戦うといってもお店がなくなっちゃうんでしょう?
労働者が「お店を残せ」っていう権利はないんですよ。

あなたが勤務先に主張できるのは、25日前に予告してるので
「5日分の解雇予告手当」だけです。
普通解雇予告手当は30日分ですが、25日前に予告したら
その分減りますからね(30-25=5)。
それだって「相手が払わない」と主張したら、強制的に支払わせるのは困難です。
裁判やって判決もらうまでには時間もお金もかかります。

会社都合云々は、ハローワークで解決可能な場合があります。
離職票をもらってから、ハローワークで「特定理由離職者か特定受給資格者」
への認定をもらうことができるかも。
雇用契約に「行徳のみ」と明記があれば検討してもらえるでしょう。

働いていた期間に「忙しくて休憩を取れなかった」「環境が良くなかった」っていうのは
もっとも争いにくい部分です。
そういう環境を改善するために労働者だって戦う方法はあるのです。
個人で入れる労働組合等、検討の余地はあります。

今まで挙げたようなことは、労基署などでも説明してもらえるので
一度相談されるのも良いでしょう。
市川市を管轄している労基署に行ってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2016/11/05 22:41

戦う方法と先の回答のようなことでしょうね。



ただ、勝てる方法は無いと思います。


第一に閉店は経営上仕方の無いことです。
転勤先を指定しているので解雇には当たらない。
また、1時間の通勤時間は不当な扱いには相当しない。

以上から、転勤を拒否すれば自己都合退職になります。

仮に解雇であるとしても、10月15日に通告している事から解雇予告手当を支払うにしても11月15日分までで十分です。
それを11月末での退職手続きであるので必要以上の対応をしています。

ですから、これ以上の条件を求めるのはどんな方法をとっても難しいと思います。
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