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処分禁止の仮処分手続きについてお聞きしたいと思います。
私の母は、現在遺産相続で長男ともめているのですが、弁護士さんの勧めもあり、近いうちに家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをする予定でいます。しかし、その前に、とりあえず長男に対して、処分禁止の仮処分手続きをするようにも言われました。その手続きをしに数日後に家庭裁判所に行く予定なのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか?実は弁護士さんには相談したものの、まだ正式に今回の調停の弁護を依頼してはいないので、自分達だけでこの仮処分手続きをしたいのですが、それは可能でしょうか?又、実際に手続きを始めてから終了するまでにはどれくらいの日数がかかるのでしょうか?そして、仮処分手続きをするにはやはりある程度の費用が必要となるのでしょうか?

以上の事を、是非教えていただきたいと思います。

A 回答 (3件)

仮処分手続を弁護士に依頼せずにすることはもちろん可能です。



但し,少々きつい言い方になりますが,この質問をするにあたって、何についてどのような内容の処分禁止の仮処分がしたいのかを説明しないで回答してもらえると思っているのが現状のあなたの知識レベルを示しているでしょうから,裁判所の期待するものを全てそろえるのは,おそらく大変な困難が伴うことになるでしょう。

手続きを始めてからの日数や,費用,保証金が必要になるかなどは全てどのような仮処分を,どのような権利に基づいてするかによって異なります。

補足をお願いします。

この回答への補足

説明が足りず本当に申し訳ありませんでした。このような仮処分申請及び遺産分割の調停の申し立てをした方が良いという結論に至った経緯に関しては、始めから説明すると非常に質問分が長くなってしまうので、私の理解している事をできるだけ簡潔に書いたつもりだったのですが、やはり説明が足りないという事になってしまうんですね。まず母の父(祖父)が数年前に数ヶ所の不動産を残して亡くなりました。その際「財産はすべて長男へ」という内容の自筆証書遺言を残しています。相続人は祖母と母達兄弟の計6人です。その後の遺産分割協議で長男が「俺はここの土地だけもらえれば、後の土地はすべて兄弟で分けていい」という発言をし、自筆証書遺言による利益を放棄したという形になっていたのですが、最近になり長男が遺言書をもとに祖父の残したすべての土地をいつのまにか自分名義に移転登記していたという事がわかり、そこで弁護士さんにご相談をしたという事です。そこで、その弁護士さんから勝手に長男が移転登記してしまった土地に関して、今後長男が勝手にそれらの土地の処分ができないように、処分禁止の仮処分手続きをした上で、長男の自筆証書遺言の利益の放棄を証明していく形で調停の申し立てをするという事で弁護士さんとお話したのですが・・。これだけでは説明がまだ足りないとは思いますが、これまでの経緯を今書ける範囲で書かせていただきました。

補足日時:2001/06/24 21:13
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ご存じのとおの処分禁止の仮処分申請は、本案訴訟に先立ってするためです。

ところで、本件では、その本案が家庭裁判所の調停のようです。弁護士の意見が「長男が勝手にそれらの土地の処分ができないように」と云う意見ですから、すなおに弁護士に任せてはいかがでしよう。
「自分達だけで」と云いますが仮処分は申立人本人が直接裁判官と面接しなければなりません。そして、仮処分申請の理由は本案の理由に合致しなければなりません。後で本案だけ弁護士に依頼してもその「理由」などにより弁護士も困ってしまう場合があります。一連の構想ができている弁護士に任せることをおすすめします。
なお、仮処分には保証金が必要です。今回の場合本案が調停と云うことも考え仮処分をしないで、すぐに調停することも含めてご検討下さい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。tk-kubotaさんのおっしゃる意味がとてもよくわかりました。母達も近いうちに今回の問題に関して弁護士さんに依頼しようとは思っていたのですが、その間に、もし長男が不動産を処分としようとしていたらと思うといてもたってもいられない状態の様でしたので、仮処分だけでも先にと考えていたのですが、tk-kubotaさんのおっしゃる通りだと思います。仮処分だけ勝手に自分達でやり、途中から弁護士さんお願いでは弁護士さんも困ってしまいますよね。やはり最初から弁護士さんにきちんと依頼をして、弁護士さんの対処方針にのっとってやっていくべきだと思います。色々とアドバイスありがとうございました。一日も早く弁護士さんに依頼をし解決に向けて頑張りたいと思います。

お礼日時:2001/06/25 11:48

仮処分の申請にしろ、訴訟にしろ、全て本人が行うことができることはできますが、特に仮処分申請の場合、証拠資料を揃えるのが、法律に疎い素人の人では、何が必要で何が重要なのかが分からないため、例え訴訟は本人が行うにしても、仮処分の申請だけは弁護士にお任せになられたほうが良いそうです。



まず、申請時に必要なものは
1.申請書
2.疎明資料(証拠資料のこと。法律上の「証拠資料」と称されるものよりも
  簡単なもので良いということ)
3.1500円の印紙
だそうです。

この申請書を提出すると、普通その日のうちに裁判官との面接があり、ここで仮処分を認めるかどうかの判断がなされるらしいです。ですから、その時に、裁判官を十分に納得させられる程度の準備が必要となります。

そして、裁判官が仮処分を認めて良いだろうと判断した場合には、その場で、「保証金」の額の提示が裁判官からあるそうです。
この「保証金」は、事件の性質などによって異なり、おおよそ争いの対象物件の価格の1割から3割程度らしいですが、miy9さんのようなケースの場合には、かなり安くて済むらしいです。
また、裁判官との相談によって金額もかなり安くできるらしいです。

この「保証金」を通常は法務局に供託し、この供託したことを証明する供託書を裁判所の窓口に提示してコピーを提出すると、仮処分の命令を出してくれるそうです。
ですから、最短では、その日のうちに「仮処分命令」を得ることも可能だと思います。
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この回答へのお礼

本当に詳しいご説明ありがとうございました。近いうちに弁護士さんに依頼する予定なのですが、何もかも弁護士さん任せではダメだと思うし、やはり自分達でもそれなりに勉強して、ある程度理解して事を進めていかなければと思っていたところでした。その為にもこのzatsunennさんからのお返事は、仮処分申請をするにあたっての流れ的なものがとても良くわかりました。詳しく回答してくださった事心より感謝致します。

お礼日時:2001/06/26 00:22

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