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不起訴処分を得た場合の被疑者補償について
被疑者として逮捕され、抑留又は拘禁を受けた人が不起訴処分となった場合に、この被疑者補償規程に基づいて、補償を受けることができます。

http://www.naiken.jp/kokuso/en_shosyo.html
とは言っても、↓
「嫌疑なし」か「不十分」か「起訴猶予」か
検察当局が事件の容疑者を裁判に問わない不起訴とした場合、その理由を発表しない事例が目立っている。発表するかしないかは検察官の裁量。
本紙の集計では、東京地検は今年六月までの一年間、報道機関からの不起訴理由の発表要請に対し、半分程度しか応じていない。
「容疑者とされた人の名誉回復のためにも、不起訴の理由を説明するべきだ」との声が検察組織の内外から上がる。(池田悌一)
このような場合、どうなんでしょうね?

A 回答 (1件)

理屈から言えば、被疑者は確定判決が出た


場合以外は、無罪と推定されますから
これで十分だ、ということになるんでしょう。

おそらく、検察の運営も、このような論拠に
基づいているのだと思います。

しかし、現実は違います。

半分ぐらいが無罪になる米国と異なり、起訴されたら
99%有罪になる日本では、逮捕されたら
あいつがやったんだ、と世間は見なします。

不起訴になれば、ずるしたんだ。

こういう現実を考えると、不起訴にした
場合には、きちんとその理由を示すべきが
当然だと思います。

現代でも被害者の要求があれば、被害者には
不起訴理由は開示しなければならないことに
なっていますが、現実は形骸化しています。

葉書に、罪とならず、なんて項目が箇条書きに
なっており、検察はそれに○をつけて
郵送するだけです。

被疑者のみならず被害者のことも考えていない
と言われても仕方有りません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/12 22:05

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