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親の遺産を相続前に兄が勝手に管理することに法的な根拠はあるのでしょうか?

弟が去年家を建てる際に母親から200万円ほど援助してもらっているのですが、その際の領収証を日付と住所と名前書いて持ってこいと言い出しました。兄も自分が家を建てる際に母から援助を受けているはずなので、必要性がわからんと弟が反発したら、お金の管理を俺がしているからと勝手なことを言い出しました。兄は母親の通帳や権利書関係を持ち去っています。

以前土地の権利を自分名義にすると兄が言い出した際に私と弟が反発したことで、もめています。
おそらく遺産相続の際に弟の取り分から減額したい考えだと思います。
母親は兄に管理を任せたつもりはなく、通帳を持ってくるようにと何度も兄に言っていますが、兄は持ってくる気配がありません。
遺産相続もしていないのに、兄にこんな権利があるのでしょうか?
また兄も領収書を提示するべきだと思いますが、兄の出過ぎた提案に釘をさす方法はないでしょうか?
この辺のことに詳しい方がいましたら是非ご助言ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問文には書かれていない、御母堂の状況次第ですが、本来は御母堂に相談されるべき内容だと思います。



全くもっての健康で、頭の働きに些かの不安も無いのであれば、御母堂からお兄様に意見して貰えば良い事でしょう。

質問文からは、お兄様の行為行動について、御母堂の意思がどれ程反映されているかが判りませんし、『独断でやっているに決まってる』と言われても、はぁ、そうですか、としか言えませんよね。

土地の名義変更も、御母堂の意思かも知れません(家長制度から言えば、長男総取りは当然ですからね)し、出納管理が煩わしいので通帳管理を全部任せておられるのかも知れません。

御母堂に判断力理解力その他正常な行為能力が無いのであれば、成年後見制度を利用して、お兄様から財産の管理権を後見人に移譲してもらう事はできますね。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。
母親の認知能力に問題はないです。母親自身が何度も兄には通帳を持ってくるように話しています。母親に兄に委託する意思がないことが明確であれば兄の行為に正当性はないのですよね。
それでも兄が対応を変えないのであれば、おっしゃる通り後見制度について兄に提案したいと思います。

お礼日時:2016/11/07 20:52

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